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アンティグア・バーブーダの介護・福祉制度

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アンティグア・バーブーダは2024年時点で人口9万人、 そのうち65歳以上が11.8%、75歳以上が4.1%を占めます。

東カリブで最初に社会保障を作った

1965年、 当時の政権が貧しい人への備えを厚くする必要を認め、 1966年から1970年の開発計画の中で、 それまでの救貧の仕組みを国民積立基金に置き換える意向を示しました。 1970年9月に国民積立基金法が成立し、 国際労働機関に専門家の派遣を求めています。 ただし積立基金そのものは実現しませんでした。 1971年の総選挙で政権が代わり、 翌1972年、 新しい政権が先の報告書の中身を精査しました。 そして1972年7月11日に社会保障法が成立します。 これにより、 アンティグア・バーブーダは東カリブ諸国機構の中で最初に、 本格的な社会保障制度を導入した国になりました。 社会保障基金は、 病気、 出産、 障害、 退職、 死亡のときに所得の保障を与えるために作られ、 労災給付の導入も併せて定められました。 運営が始まったのは1973年4月2日です。

老齢給付は年金か一時金になる

老齢給付は、 支給開始年齢に達して拠出の要件を満たした人に支払われます。 年金は毎月支払われ、 亡くなるまで続きます。 一時金は、 年金の要件は満たさないものの支給開始年齢に達していて、 52週分以上の拠出がある人に一度だけ支払われます。 年金の額は、 平均年収と納めた週数で決まります。 平均年収は、 支給開始年齢に達する直前の10拠出年のうち、 最も高い5年の合計を5で割って求めます。 拠出年が5年に満たない場合は、 その年数で平均を取ります。 率は、 定められた最低拠出について平均年収の25%。 そこから50拠出ごとに1%を加え、 上限は50%です。 ただし、 どの受給者も月350ドルを下回ることはありません。 一時金は、 本人と雇い主が納めた拠出の合計の75%か、 1,200ドルのどちらか多いほうです。 支給開始年齢より前に申し込むと、 1か月あたり0.5%ずつ減額されます。

遺族の割合が細かく決めてある

遺族給付は、 障害年金か老齢年金を受けていた人、 または受ける資格があった人の家族に支払われます。 対象は、 妻、 障害のある夫、 そして16歳未満の未婚の子です。 死亡時に就学していれば18歳未満まで認められます。 配偶者の扱いは条件で分かれます。 夫の死亡時に支給開始年齢の10歳下以上で、 結婚から3年以上たっていた妻は、 終身の年金か一時金を受け取ります。 死亡時に障害があった妻は、 年齢を問わず障害が続くあいだ受け取れます。 それ以外の妻は1年分の年金です。 夫の場合は、 妻の死亡時に障害があり、 結婚から3年以上たっていて、 主に妻に扶養されていたことが条件になります。 額は、 配偶者が本人の年金の50%で、 最低でも月350ドル。 子は25%、 両親を亡くした子と障害のある子は40%で、 最低でも月87.50ドルです。 再婚や同居があれば支払いは止まります。

拠出率と支給開始年齢を段階的に上げてきた

制度は改定を重ねています。 2021年1月1日から、 社会保障の支給開始年齢は63歳になりました。 拠出率も繰り返し引き上げられています。 2016年の法定文書60号に基づいて2021年に民間部門の率が14%になり、 2022年、 2023年、 2024年末にも改定の周知が行われました。 2024年12月31日の発表は、 年金と拠出率の両方を調整するという内容です。 受給者への支払いを続けるための措置だと説明されています。 老齢年金を受け取り始めた人には、 生存証明書の提出が義務づけられています。 国内に住む人は6月と12月の年2回、 国外に住む人は3月、 6月、 9月、 12月の年4回です。 年金の請求は、 申請した日から1年分までしかさかのぼれません。

この記述の出どころ
  1. Age Benefit(老齢給付)/アンティグア・バーブーダ 社会保障庁(英語)
  2. Our History(沿革)/アンティグア・バーブーダ 社会保障庁(英語)
  3. Survivor's Benefit(遺族給付)/アンティグア・バーブーダ 社会保障庁(英語)
  4. Reforms(制度の改定)/アンティグア・バーブーダ 社会保障庁(英語)

この国の人口と寿命

65歳以上の割合11.8%
75歳以上の割合4.1%
平均寿命77.8
65歳時点の平均余命18.4

アンティグア・バーブーダの年齢別人口アンティグア・バーブーダの平均寿命

日本と比べる

項目アンティグア・バーブーダ日本
65歳以上の割合11.8%29.8%
75歳以上の割合4.1%17.2%
平均寿命77.8歳84.9歳
65歳時点の平均余命18.4年22.6年
国連人口部 World Population Prospects 2024(中位推計)より

日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。

使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。

日本の制度をもっと詳しく
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。

ほかの国の介護・福祉制度

このページは国連加盟193か国ぶんあります。アンティグア・バーブーダに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。

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出典
  1. United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)