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バハマの介護・福祉制度

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バハマは2024年時点で人口40万人、 そのうち65歳以上が11.8%、75歳以上が5.2%を占めます。

一枚の申請書と、四つの窓口

バハマの生活の支えは、社会サービス省(Department of Social Services)が 出している。家賃、埋葬、火災の被災、光熱費、食料。品目は分かれているが、 入口は一つで、一般扶助申請書(General Assistance Form)という一枚の書類を 書くところから始まる。窓口はニュープロビデンス島に四つある。 フォックスヒル(バーナード通り デイビス・ビル)、ピット通り (V.B.マニングス・ビル)、ロビンソン通り(アレクサンダー・ハウス)、 ウルフ通り(サンシャイン・プラザ、仮の場所)。開いているのは 月曜から金曜の9時から17時まで。ファミリー・アイランズに住んでいる人は 島の出張所で申し込むか、オンラインで出す。 そのあとの流れはどの品目でも同じで、社会サービス担当官(SSR)が 面接をして、家庭訪問をして、報告書を書き、資格があるかどうかの 意見を付け、本人に結果を伝える。 資格の条件も共通していて、最低賃金以下の収入であること、 バハマ国民か永住者であること、18歳を超えていること、 そして世帯主であることが求められる。品目によっては 就労していることも条件に入る。 出す書類は有効なパスポート、国民保険(N.I.B.)カード、 直近の給与明細か就労証明か解雇通知。18歳未満の子がいれば 出生証明書と後見の証明。配偶者がいれば婚姻証明書、 別れていれば離婚判決か法定別居の書類で身分を確かめる。

高齢者に用意されている品目

社会サービス省は、高齢者向けに用意しているものを十の品目として 並べている。食料扶助、施設への入所(Home Placement)、 住宅修繕扶助、光熱費の支払い扶助、メドカード、家賃扶助、 デイサービス、家族支援グループ、在宅ケアサービス、そして移動扶助。 現金の給付を並べた制度ではなく、暮らしのつまずきごとに 別の品目を当てる作りになっている。 このうち家賃扶助には、はっきりした限度が書かれている。 滞納を減らすため、あるいは立ち退きのあとに別の借家へ移るために 使うもので、支払われるのは12か月の周期のうち一度だけ。 現金は本人にではなく家主に小切手で渡る。 埋葬扶助も同じ枠組みで、葬儀費用に充てる資金を出す。 申し込みには死亡証明書と、葬儀社が出した未払い残高の手紙が要る。 その葬儀社は省の取引先として登録されていなければならない。 火災で持ち物を失った場合の救援扶助もあり、こちらは 消防局が火災を確かめた手紙を添える。 病気で働けない場合は医師の手紙を出す。

障害課がやっている三つのこと

社会サービス省の中に障害課(Disability Affairs Division)という部署があり、 ここが受け持っているものは、扶助というより手当ての性格が強い。 一つ目は手話の支援。耳の聞こえない人だけでなく、 耳の聞こえない人と話す必要のある側、たとえば警察や医療従事者や 一般の人も頼める。申請書は無く、添える書類も無い。 訪ねるか電話をかけて担当官に頼めばよく、対応はその場で始まる。 締め切りは無く、費用もかからない。 二つ目は車いすの搬送。車いすを使っていて移動に支障のある人を、 診察や訓練の予約に合わせて送り迎えする。 こちらは事務所を訪ねて担当官の面接を受け、受付票を作り、 その所見をもとに使えるかどうかが決まる。 三つ目は義肢の費用の扶助。義肢が要るのに買えない人が申し込める。 条件は、義肢を必要としていること、バハマ人であること、 ほかに何の資金的な支えも受けていないこと。 このほか点字の教室、男女それぞれの当事者グループ、 障害手当、住宅修繕手当が障害のある人向けに並んでいる。

メドカードと、職を離れるときの決まり

医療の側にはメドカード(Med-Card)という仕組みがある。 対象は18歳から64歳までの精神科の患者で、 処方された薬を買うだけの収入が無い人。本人でも、 代わりに家族が申し込んでもよい。 サンディランズ・リハビリテーション・センターか、 エリザベス・エステーツ診療所とフレミング通り診療所という 二つの公衆衛生診療所で使える。 薬だけでなく、検査やレントゲンといった処置にも充てられる。 出るのは1日から6か月までの範囲で、期間は状態によって変わる。 再判定の面接は1か月から6か月ごとに行われる。 カードは申し込んだその日に渡され、失くしたり壊したりした場合は 緊急のものとして出し直してもらえる。 ファミリー・アイランズの患者には、確認の証票があれば 1か月から2か月分の薬が薬剤師の判断で渡される。 職を離れるときの決まりは労働省が示している。 在職90日以下では予告も補償も無い。91日から179日では予告は無く、 その期間に得た給与の4パーセントにあたる未消化の休暇分が付く。 6か月から12か月では1週間の予告か1週間分の給与、 それに加えて1週間分の給与。1年を超えた非管理職では 2週間の予告か2週間分の給与。管理職では4週間の予告か それに代わる給与に加えて、勤続1年につき4週間分の給与が、 12年を上限として支払われる。

この記述の出どころ
  1. 家賃扶助(Rent Assistance)/バハマ 社会サービス省(英語)
  2. 埋葬扶助(Burial Assistance for Families)/バハマ 社会サービス省(英語)
  3. 火災救援扶助(Fire Relief Assistance)/バハマ 社会サービス省(英語)
  4. 精神科患者へのメドカード(Med-Card Assistance)/バハマ 社会サービス省(英語)
  5. 手話の支援(Sign Language Assistance)/バハマ 社会サービス省 障害課(英語)
  6. 車いすの搬送(Wheel Chair Transportation Assistance)/バハマ 社会サービス省 障害課(英語)
  7. 義肢への費用扶助(Financial Assistance for Prosthetics)/バハマ 社会サービス省 障害課(英語)
  8. 高齢者向けサービスの一覧(Older Persons)/バハマ政府ポータル(英語)
  9. 離職時の補償(Workers Compensation Benefits)/バハマ 労働省(英語)

この国の人口と寿命

65歳以上の割合11.8%
75歳以上の割合5.2%
平均寿命74.7
65歳時点の平均余命18.0

バハマの年齢別人口バハマの平均寿命

日本と比べる

項目バハマ日本
65歳以上の割合11.8%29.8%
75歳以上の割合5.2%17.2%
平均寿命74.7歳84.9歳
65歳時点の平均余命18.0年22.6年
国連人口部 World Population Prospects 2024(中位推計)より

日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。

使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。

日本の制度をもっと詳しく
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。

ほかの国の介護・福祉制度

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出典
  1. United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)