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スイスの介護・福祉制度
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スイスは2024年時点で人口892万人、 そのうち65歳以上が20.0%、75歳以上が10.0%を占めます。
介護保険はない。費用を3つに割る
スイスには介護のための保険がありません。 そのかわり、かかった費用を「看護」「介助」「宿泊」の3つに分けて、 それぞれ払い手を変えるという処理をします。 医療保険が持つのは看護の部分だけで、しかも定額です。 入浴や着替えの介助、掃除や食事の用意、そして施設の宿泊費は、 医療保険の外に置かれます。
残りは、本人と州と自治体で分け合う
医療保険が払わない部分は、まず本人が払います。 払いきれない場合には、州(カントン)と自治体が補います。 年金だけでは足りない人には補足給付(Ergänzungsleistungen)があり、 施設の費用の相当部分をここが引き受けます。 補足給付は生活保護ではなく年金制度の一部という位置づけで、 受けることに引け目を感じさせない設計になっています。
無力手当という現金
日常生活の基本的な動作に継続的な介助が必要な人には、 年金保険から無力手当(Hilflosenentschädigung)が支払われます。 必要の程度によって軽度、中度、重度の3段階があり、 所得や資産は問われません。 在宅で暮らす人には介助の費用に充てる追加の給付もあり、 施設ではなく自宅で暮らし続ける方向を後押ししています。
26のカントンで、26通り
訪問看護や訪問介護(Spitex)と施設の整備は州と自治体の仕事です。 補助の額も、自己負担の上限も、施設の料金体系も州ごとに決まります。 連邦が定めるのは医療保険の看護給付と年金保険の手当までで、 そこから先は州の裁量です。 家族が介護のために働く時間を減らした場合には、 年金の計算上そのぶんを補う加算(Betreuungsgutschriften)が用意されています。
- Invalidenversicherung(障害保険の給付)/スイス AHV/IV 情報センター(ドイツ語)
- Gesetze und Verordnungen(法令)/スイス連邦社会保険庁 BSV(ドイツ語)
この国の人口と寿命
日本と比べる
| 項目 | スイス | 日本 |
|---|---|---|
| 65歳以上の割合 | 20.0% | 29.8% |
| 75歳以上の割合 | 10.0% | 17.2% |
| 平均寿命 | 84.1歳 | 84.9歳 |
| 65歳時点の平均余命 | 21.7年 | 22.6年 |
日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。
使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。
- 世界の介護制度と日本の違い/保険でまかなう国・税でまかなう国・自助を軸にする国の分かれ方
- 介護保険とは?/日本の介護保険のしくみ。誰が払い、誰が使えるか
- 介護保険の自己負担割合/1割・2割・3割の分かれ目と、上限のしくみ
ほかの国の介護・福祉制度
このページは国連加盟193か国ぶんあります。スイスに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。
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- United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
- 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)