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ブルガリアの介護・福祉制度

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ブルガリアは2024年時点で人口676万人、 そのうち65歳以上が22.0%、75歳以上が9.7%を占めます。

2019年の社会サービス法で作り直した

ブルガリアは2019年に社会サービス法を作り、 翌年から施行しました。 それまで分かれていた規定を一本にまとめた法律です。 この法律がはっきり書いているのは、 施設に入れるのは地域で支える手立てを使い切ったあとだ、という順番です。 在宅と地域のサービスを先に置き、 それでも足りない場合に限って入所を使う、という考え方が条文に入っています。 もう一つの柱が、全国の必要量を地図にして計画する仕組みです。 どの地域にどの種類のサービスがどれだけ要るかを国が一枚にまとめ、 それに沿って国の予算から出す分を決めます。 その地図ができるまでのあいだは、 従来から国の委任事業とされてきたものだけを国費で賄う形が続いています。

介助支援は自治体が担う国の委任事業

在宅の支えの中心にあるのが介助支援と呼ばれるサービスです。 対象は、自分の身の回りのことができない高齢者と、 介助が必要な障害のある人です。 提供するのは市町村で、費用は国の予算から出ます。 国が事業の量と単価を決め、 市町村が人を雇って届けるという分担です。 このサービスは2020年代の初めに国の委任事業として全国に置かれました。 それまで欧州の資金で期間を区切って行われていた事業を、 国の恒常的な仕組みに移した形です。 資金の切れ目でサービスが止まるという問題への対応でした。

自分でアシスタントを選ぶ道もある

介助支援とは別に、個人アシスタントの仕組みがあります。 支援の必要度がもっとも高いと認定された人が対象で、 誰にアシスタントになってもらうかを本人が選べます。 家族が務めることも認められており、 その場合は雇用の関係として扱われ、 社会保険にも入ります。 利用者から見ると、 市町村が用意した人に来てもらう介助支援と、 自分で選んだ人に来てもらう個人アシスタントの二つが並ぶことになります。 どちらを使えるかは認定の内容で決まります。

人口が減るなかで担い手をどう確保するか

在宅にはもう一つ、古くからある巡回の仕組みがあります。 食事を届け、簡単な世話をするもので、 市町村が運営し、利用者が所得に応じた料金を払います。 入所施設は高齢者ホームと呼ばれ、待機が長く続いています。 ブルガリアは人口の減り方が世界でもっとも速い国のひとつです。 出生数の少なさに加えて、 働き盛りの世代が国外へ出たことが重なりました。 介護を必要とする人が増える一方で、 介護を担う世代そのものが減っていきます。 制度をどう作るかと同じくらい、 働く人をどう確保するかが問われている国です。

この記述の出どころ
  1. Социални услуги(社会サービス)/ブルガリア 社会支援庁(АСП)(ブルガリア語)
  2. Асистентска подкрепа(介助支援)/ブルガリア 社会支援庁(АСП)(ブルガリア語)
  3. Министерство на труда и социалната политика/ブルガリア 労働社会政策省(ブルガリア語)

この国の人口と寿命

65歳以上の割合22.0%
75歳以上の割合9.7%
平均寿命75.8
65歳時点の平均余命16.7

ブルガリアの年齢別人口ブルガリアの平均寿命

日本と比べる

項目ブルガリア日本
65歳以上の割合22.0%29.8%
75歳以上の割合9.7%17.2%
平均寿命75.8歳84.9歳
65歳時点の平均余命16.7年22.6年
国連人口部 World Population Prospects 2024(中位推計)より

日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。

使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。

日本の制度をもっと詳しく
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。

ほかの国の介護・福祉制度

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出典
  1. United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)