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トルクメニスタンの介護・福祉制度
公開 最終更新
トルクメニスタンは2024年時点で人口749万人、 そのうち65歳以上が4.5%、75歳以上が1.0%を占めます。
老齢年金の年齢
労働社会保障省が年金を扱っています。 老齢年金を受け取れるのは、 強制の年金保険への加入が5年以上あり、 男性は62歳、 女性は57歳に達した人です。 子を育てた女性には短縮があります。 3人の子を産んで8歳まで育てた女性は、 加入が20年以上あれば56歳から、 4人の場合は加入18年以上で55歳から、 5人か6人か7人の子を育てた女性と、 子どものときからの障害のある子を育てた女性は、 加入15年以上で54歳から受け取れます。 8人以上の子を育てた女性は、 加入10年以上で52歳からです。 放射線の事故と災害で被害を受けた人は、 隔離区域での勤務の長さを問わず、 加入25年以上の男性は52歳、 加入20年以上の女性は48歳から受け取れます。 下垂体性小人症の人は、 加入5年以上で、 男性45歳、 女性40歳からです。
勤続年数による年金
軍人と内務機関の職員、 それに航空の乗務員には、 勤続年数による年金が別に置かれています。 軍と内務機関の兵と下士官と将校は、 勤務が25年以上あり、 その間に強制の年金保険と強制の職域年金保険に加入していた男性が52歳から、 勤務20年以上の女性が48歳から受け取れます。 病気や職の廃止や健康上の理由で退職した中級から上級の指揮官は、 勤務期間を20年以上含む25年の職歴がある男性が50歳から、 勤務15年以上を含む20年の職歴がある女性が45歳から受け取れます。 国と民間の航空の乗務員と試験飛行の要員と落下傘の要員は、 勤務25年以上の男性が50歳、 勤務20年以上の女性が48歳から、 航空の管制官と操作員は、 勤務25年以上の男性が55歳、 勤務20年以上の女性が50歳から受け取れます。
障害の年金と手当
障害年金を受け取れるのは、 定められた手続きで障害のある人と認められ、 強制の年金保険への加入が5年以上ある人です。 加入が5年に届かない人のために、 障害の国家手当が別に置かれています。 受け取れるのは、 18歳未満の障害のある子、 加入期間が5年に満たない子どものときからの障害のある人、 そして加入期間が5年に満たない障害のある人です。 このほかに積立年金があります。 年金の年齢に達していて、 積立の原資がある人が受け取れます。
遺族年金と国家社会手当
遺族年金は、 亡くなった扶養者が強制の年金保険に入っていたかどうかを問わず支払われます。 条件は、 生前その人に全面的に養われていたか、 暮らしの主な支えとなる援助を続けて受けていたことです。 受け取れるのは、 一般教育の学校で学ぶ18歳の子、 高等と中等と初等の職業教育の機関で昼間の課程に学ぶ24歳未満の人、 18歳未満の子と兄弟姉妹と孫、 そして18歳より前から障害のある場合は18歳を超えても受け取れます。 兄弟姉妹と孫については、 働ける親がいないことが条件です。 父と母、 夫と妻も、 男性62歳、 女性57歳に達しているか障害のある人であり、 年金も国家手当も受けていない場合は受け取れます。 年金の権利を持たない人のためには、 国家社会手当が置かれています。 受け取れるのは、 62歳に達した男性と、 57歳に達した女性です。
- Ýaşy boýunça pensiýa(老齢年金)/トルクメニスタン 労働社会保障省(トルクメン語)
- Gulluk ýyllary boýunça pensiýa(勤続年数による年金)/トルクメニスタン 労働社会保障省(トルクメン語)
- Maýyplyk boýunça pensiýa(障害年金)/トルクメニスタン 労働社会保障省(トルクメン語)
- Ekleýjisini ýitirendigi boýunça pensiýa(遺族年金)/トルクメニスタン 労働社会保障省(トルクメン語)
- Döwlet durmuş kömek puly(国家社会手当)/トルクメニスタン 労働社会保障省(トルクメン語)
この国の人口と寿命
日本と比べる
| 項目 | トルクメニスタン | 日本 |
|---|---|---|
| 65歳以上の割合 | 4.5% | 29.8% |
| 75歳以上の割合 | 1.0% | 17.2% |
| 平均寿命 | 70.2歳 | 84.9歳 |
| 65歳時点の平均余命 | 14.1年 | 22.6年 |
日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。
使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。
- 世界の介護制度と日本の違い/保険でまかなう国・税でまかなう国・自助を軸にする国の分かれ方
- 介護保険とは?/日本の介護保険のしくみ。誰が払い、誰が使えるか
- 介護保険の自己負担割合/1割・2割・3割の分かれ目と、上限のしくみ
ほかの国の介護・福祉制度
このページは国連加盟193か国ぶんあります。トルクメニスタンに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。
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- United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
- 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)