ゼロトゥワン

ゼロトゥワン国から探すリヒテンシュタイン / 介護・福祉制度

リヒテンシュタインの介護・福祉制度

公開  最終更新

リヒテンシュタインは2024年時点で人口4万人、 そのうち65歳以上が20.7%、75歳以上が9.4%を占めます。

年金年齢

リヒテンシュタインの老齢年金は、 老齢遺族保険が担っています。 通常の年金年齢は、 1957年生まれまでの人が64歳、 1958年以降に生まれた人が65歳です。 そこに至るまでには移行の表があります。 女性は1940年以前生まれが62歳、 1941年から1945年生まれが63歳、 1946年から1957年生まれが64歳です。 男性は1935年以前生まれが65歳、 1936年から1957年生まれが64歳です。 年金を受け取るには、 拠出した期間が1年以上あることが要ります。

繰上げと繰下げ

年金は60歳から繰り上げて受け取ることができ、 70歳まで繰り下げることもできます。 繰上げの減額は生まれた年で3つに分かれます。 1955年以前生まれの人は、 63歳で3.0%、 62歳で7.0%、 61歳で11.5%、 60歳で16.5%です。 1956年から1957年生まれの人は、 64歳で5.0%、 63歳で5.5%、 62歳で10.6%、 61歳で15.2%、 60歳で19.5%です。 1958年以降に生まれた人は、 64歳で5.0%、 63歳で9.7%、 62歳で14.0%、 61歳で18.0%、 60歳で21.8%です。 繰下げの加算は、 1957年生まれまでが5.22%から40.71%、 1958年以降が4.5%から26.1%です。 年金の半分だけを繰り上げて受け取り、 残りをあとから受け取ることもできます。

年金額の決め方

年金の額は、 加算の対象になる拠出年数と、 基準になる平均年収の2つで決まります。 20歳から切れ目なく拠出していれば満額になります。 1年欠けるごとに、 およそ2.3%が減ります。 平均年収には、 所得のほかに、 子を育てた期間の加算と、 家族の介護をした期間の加算が入ります。 婚姻していた期間の所得は、 夫婦それぞれの半分ずつに分けて記録されます。 老齢年金の額は、 月980フランから1,960フランの間です。 12月に年金を受け取っている人には、 年に一度、 追加の支払いがあります。

遺族年金と障害年金

寡婦寡夫年金は、 本人の老齢年金の80%です。 遺児年金は40%、 児童年金は最低額の40%で、 寡婦寡夫への加算は最大20%です。 寡婦寡夫年金が期限なしで続くのは、 子がいる場合か、 45歳以上で婚姻期間が5年以上ある場合です。 それ以外は2年から5年で終わり、 再婚すると権利がなくなります。 遺児年金は18歳までで、 就学中は最長25歳までです。 障害年金は、 拠出が1年以上あり、 平均して40%以上の労働不能が1年続き、 18歳以降であることが要ります。 障害の度合いが40%から49%なら4分の1の年金、 50%から66%なら半額、 67%以上なら全額です。

この記述の出どころ
  1. Rentenalter(年金年齢)/リヒテンシュタイン 老齢遺族保険(ドイツ語)
  2. Flexibles Rentenalter(柔軟な年金年齢)/リヒテンシュタイン 老齢遺族保険(ドイツ語)
  3. Rentenberechnung(年金の計算)/リヒテンシュタイン 老齢遺族保険(ドイツ語)
  4. Rentenhöhe(年金額)/リヒテンシュタイン 老齢遺族保険(ドイツ語)
  5. Verwitwetenrente(寡婦寡夫年金)/リヒテンシュタイン 老齢遺族保険(ドイツ語)
  6. Waisenrente(遺児年金)/リヒテンシュタイン 老齢遺族保険(ドイツ語)
  7. IV Rentenanspruch(障害年金の受給権)/リヒテンシュタイン 老齢遺族保険(ドイツ語)
  8. IV Invaliditätsgrad(障害度)/リヒテンシュタイン 老齢遺族保険(ドイツ語)

この国の人口と寿命

65歳以上の割合20.7%
75歳以上の割合9.4%
平均寿命83.7
65歳時点の平均余命21.3

リヒテンシュタインの年齢別人口リヒテンシュタインの平均寿命

日本と比べる

項目リヒテンシュタイン日本
65歳以上の割合20.7%29.8%
75歳以上の割合9.4%17.2%
平均寿命83.7歳84.9歳
65歳時点の平均余命21.3年22.6年
国連人口部 World Population Prospects 2024(中位推計)より

日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。

使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。

日本の制度をもっと詳しく
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。

ほかの国の介護・福祉制度

このページは国連加盟193か国ぶんあります。リヒテンシュタインに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。

西ヨーロッパ8か国

ヨーロッパのほか34か国

ほかの地域も開く(150か国)

アジア47か国

アフリカ54か国

アメリカ大陸33か国

オセアニア14か国

北アメリカ2か国

193か国の介護・福祉制度をまとめて見る

出典
  1. United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)