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ブルキナファソの介護・福祉制度

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ブルキナファソは2024年時点で人口2,355万人、 そのうち65歳以上が2.7%、75歳以上が0.7%を占めます。

任意加入の仕組み

国民社会保障金庫が社会保険を扱っています。 給与を得て働く人の制度と、 公務員や軍人や裁判官の退職の制度を合わせても、 働いている人の1割にも届いていません。 そこで2021年4月6日の法律004号で、 給与を得ずに働く人を国の仕組みに入れる道が開かれました。 任意加入と呼ばれるこの仕組みには、 農林牧畜の分野で働く人、 非公式の経済で働く人、 自由業、 手工業や工業や商業の職業集団の人が入れます。 入ると年金の給付を受けられます。 手続きは簡素にしてあり、 任意加入の申込書に、 出生証明書と、 身分証明書か旅券の認証写しを添えるだけです。 給与が無い人が相手なので、 保険料の基礎になる収入は本人が暮らしぶりに合わせて自分で決めます。 納める額は月6,300フランから112,000フランの間です。

任意加入で受け取れる給付

任意加入で受け取れる給付は4つです。 老齢年金、 遺族年金、 老齢一時金、 遺族一時金です。 老齢年金を受け取るには、 180か月以上の加入期間があり、 年金の申請をして、 56歳に達していることが要ります。 56歳は年金を受け始められる最低の年齢です。 本人がこの年齢より前に亡くなった場合は、 遺族が直ちに書類をそろえます。 年金の額は、 保険料の基礎になった平均の月収に対して、 1年あたり2%です。 15年、 つまり180か月納めた人は、 2%に15を掛けた30%が毎月の年金になります。 20年納めた人は40%です。

一時金と遺族への配分

56歳に達したときに180か月に足りない人は、 年金の代わりに老齢一時金を一度だけ受け取ります。 額は、 納めた月数を6で割り、 それに保険料の基礎になった月収を掛けて出します。 月収が100,000フランで加入期間が160か月であれば、 160を6で割った26.67を使って計算します。 任意加入の人が亡くなったときは、 受け取っていた年金、 または受け取るはずだった年金が、 遺族に次のように配分されます。 配偶者に50%、 孤児に50%です。 配偶者が複数いる場合は等分し、 そのうちの誰かが亡くなったり再婚したりしても、 配分をやり直すことはありません。 孤児が複数いる場合も等分で、 やはりやり直しません。 子のいない独身者の場合は、 直系の尊属それぞれに25%です。 この配分も確定したものとして扱われます。

給与を得て働く人の保険料

給与を得て働く人の制度の保険料は、 2023年2月24日の政令2023-0129号で定められていて、 すべての部門を合わせて21.5%です。 内訳は、 雇用先が16%、 働く人が5.5%です。 雇用先の16%は、 家族給付の部門に6%、 労災の部門に1.5%、 老齢保険の部門に8.5%と分かれています。 働く人の5.5%は全額が老齢保険の部門です。 任意加入の人は、 年金の部門について14%を全額自分で負担します。 保険料の対象になる報酬には、 手当、 賞与、 現物の利益も含まれますが、 実費の払戻しと家族給付は外れます。 上限は2022年8月30日の省令で月800,000フランと決められています。 納付は、 働く人が20人以上の企業は毎月、 20人未満の企業は四半期ごとです。 期限は、 毎月納める場合はその月の翌15日以内、 四半期ごとに納める場合は四半期の終わりから30日以内です。

この記述の出どころ
  1. Les prestations au titre de l'assurance volontaire(任意加入の給付)/ブルキナファソ 国民社会保障金庫(フランス語)
  2. L'assurance volontaire(任意加入)/ブルキナファソ 国民社会保障金庫(フランス語)
  3. Cotisations sociales(社会保険料)/ブルキナファソ 国民社会保障金庫(フランス語)

この国の人口と寿命

65歳以上の割合2.7%
75歳以上の割合0.7%
平均寿命61.3
65歳時点の平均余命12.3

ブルキナファソの年齢別人口ブルキナファソの平均寿命

日本と比べる

項目ブルキナファソ日本
65歳以上の割合2.7%29.8%
75歳以上の割合0.7%17.2%
平均寿命61.3歳84.9歳
65歳時点の平均余命12.3年22.6年
国連人口部 World Population Prospects 2024(中位推計)より

日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。

使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。

日本の制度をもっと詳しく
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。

ほかの国の介護・福祉制度

このページは国連加盟193か国ぶんあります。ブルキナファソに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。

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出典
  1. United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)