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ウズベキスタンの介護・福祉制度

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ウズベキスタンは2024年時点で人口3,636万人、 そのうち65歳以上が5.9%、75歳以上が1.7%を占めます。

2026年の年金・手当の額

ウズベキスタンの年金と手当の額は、 大統領令で決まります。 2026年6月23日の PF-115号は、 2026年7月1日から年金と手当を7パーセント引き上げると定めました。 引き上げ後の額は次のとおりです。 老齢年金の最低額は月983,000スム。 障害年金の最低額は月1,083,000スム。 社会登録簿に載っている家庭への児童手当は、 3歳未満の子ども一人につき月386,000スム、 3歳から18歳までの子ども一人につき月295,000スム。 二人目の子どもには月177,000スムの加算、 三人目以降は一人につき月118,000スムの加算です。 社会登録簿に載っている家庭への物質的援助は月450,000スムです。 年金の計算に使う基準額は、 2026年7月1日から月504,000スムになりました。 2026年9月1日からは、 最低賃金が月1,360,000スム、 基準計算額が440,000スムになります。

その他の年金と手当

同じ大統領令の付表が、 2026年7月1日からのその他の年金と手当の額を定めています。 勤続が足りない場合の障害年金の最低額は月1,083,000スム。 労働能力のない市民への障害手当と、 生まれつき障害のある人への手当は月1,083,000スム。 老齢年金の最低額983,000スムから1,083,000スムのあいだの額を 受け取っていた人の年金は、 月1,083,000スムに引き上げられます。 必要な勤続がない高齢者への手当は月878,000スム。 勤続が足りない場合の老齢年金の最低額は、 加算を含めて月878,000スム。 介護を要する18歳未満の障害のある子どもの世話をしている 法定代理人への手当は月878,000スム。 扶養者を失った場合の手当は、 労働能力のない家族一人につき月878,000スムで、 以降一人増えるごとに月290,000スムずつ加算されます。 扶養者を失った場合の年金の最低額は、 労働能力のない家族一人につき月878,000スムです。 第二次世界大戦の傷病者と参加者、 ファシストの収容所にいた未成年だった人、 レニングラード包囲の期間に働いていた人の年金の最低額は、 加算を含めて月4,775,000スムです。

財源と担当

引き上げにかかる費用は、 国家予算と、 経済財務省の下にある予算外年金基金から支出されます。 大統領令は、 実行の責任者を二人指名しています。 副首相の J.A. クチコロフと、 大統領の社会保護担当顧問であり 国家社会保護庁の長官である M.P. オロヨロフです。 実行の調整と統制は首相の A.N. アリポフが担当します。 雇用主に対しては、 法令で定める最低賃金を下回らない額を支払ったうえで、 最低賃金の引き上げに合わせて 賃金の額を引き上げるよう勧告されています。

社会事業法(2026年)

2026年7月23日には、 「社会事業について」の法律(O‘RQ-1159号)が成立しました。 施行は2027年1月1日です。 この法律は、 社会サービスと社会援助を三つの段階に分けています。 第一次の社会サービスと社会援助は、 困難な社会的状況を早く見つけて防ぐためのもので、 マハッラ(住民の自治組織)の段階で行う短期の働きかけです。 専門的な社会サービスと社会援助は、 社会事業の専門家が調整して、 継続的または定期的に多面から支えることで、 困難な状況を乗り越えられるようにするものです。 高度に専門的な社会サービスと社会援助は、 施設で、 または移動チームによって自宅で、 恒久的な医療・社会サービスを提供するものです。 ここに介護のサービスが含まれます。 提供の場所は、 利用者の居住地(インターネットを通じる場合を含む)と、 提供者の施設(入所施設を含む)です。 提供者は国の機関だけでなく、 非国家非営利団体、 事業者、 個人でもよく、 所管官庁の認定を受けて 社会サービス提供者登録簿に載る必要があります。 対象になる人を見つけて記録し、 サービスを提供・手配するのは、 地区(市)の「インソン」社会サービスセンターです。 サービスの提供には本人または家族の同意が要りますが、 猶予できない場合には同意なしに提供できます。

この国の人口と寿命

65歳以上の割合5.9%
75歳以上の割合1.7%
平均寿命72.5
65歳時点の平均余命15.1

ウズベキスタンの年齢別人口ウズベキスタンの平均寿命

日本と比べる

項目ウズベキスタン日本
65歳以上の割合5.9%29.8%
75歳以上の割合1.7%17.2%
平均寿命72.5歳84.9歳
65歳時点の平均余命15.1年22.6年
国連人口部 World Population Prospects 2024(中位推計)より

日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。

使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。

日本の制度をもっと詳しく
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。

ほかの国の介護・福祉制度

このページは国連加盟193か国ぶんあります。ウズベキスタンに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。

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出典
  1. United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)