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モンテネグロの介護・福祉制度

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モンテネグロは2024年時点で人口64万人、 そのうち65歳以上が17.8%、75歳以上が6.8%を占めます。

老齢年金に入る道が5つある

年金障害保険基金が老齢年金を扱っています。 受け取れる形は1つではなく、 5つのうちどれかに当てはまれば権利が生じます。 65歳になり、 保険期間が15年以上あること。 61歳になり、 保険期間が40年あること。 年齢を問わず、 実際に働いた期間が40年あること。 金属加工や鉱業などの決められた仕事で20年を含む30年があること。 重い障害のある子の親か後見人として、 20年の保険期間があること。 女性の65歳の要件には移行の期間が置かれていて、 2026年は63歳3か月、 そこから少しずつ上がって2032年に64歳9か月になります。

年金額の決まり方と、繰上げの減額

年金の額は、 個人係数と一般の点の値をかけて決まります。 個人係数は、 その人が働いていた間の賃金が、 同じ時期の平均賃金に対してどれくらいだったかを積み上げたもので、 保険期間の長さをかけ合わせます。 63歳になって保険期間が15年あれば、 繰上げて受け取ることもできます。 この場合、 65歳より前の1か月ごとに0.35%が減らされ、 減った額はその後も戻りません。

障害年金は労働能力の失われ方で決まる

障害年金は、 働く能力を完全に失った場合と、 75%まで失った場合に出ます。 75%の場合は、 1日の4分の1にあたる時間なら働くことができるものとして扱われます。 仕事の事故や職業病が原因なら、 保険期間の長さは問われません。 それ以外の原因では、 支給開始年齢に達する前であることに加えて、 20歳から数えた勤労期間の3分の1にあたる保険期間が必要です。 高校を出ていれば23歳から、 大学を出ていれば26歳から数えます。 30歳より下の人には、 必要な期間をさらに短くする決まりがあります。 完全に働けなくなった場合の年金は、 保険期間を40年とみなして計算します。

遺族年金の範囲と割合

遺族年金を受け取れるのは、 配偶者、 3年以上続いた事実婚の相手か共通の子がいる相手、 同性の生活パートナー、 子、 そして裁判所が扶養を命じていた元配偶者です。 配偶者は52歳から受け取れます。 これより若くても、 働けない状態にあるとき、 または子を育てているときは受け取れます。 子は19歳まで、 学んでいれば25歳までです。 額は、 受け取る人の数によって、 本人の年金の70%、 80%、 90%、 100%と上がります。 両親を亡くした子には、 2人目の親の分として20%から100%までが上乗せされます。 年金の基礎には下限があり、 保険期間20年の老齢年金の額を下回りません。

この記述の出どころ
  1. Starosna penzija(老齢年金)/モンテネグロ 年金障害保険基金(モンテネグロ語)
  2. Prijevremena starosna penzija(繰上げ老齢年金)/モンテネグロ 年金障害保険基金(モンテネグロ語)
  3. Invalidska penzija(障害年金)/モンテネグロ 年金障害保険基金(モンテネグロ語)
  4. Porodična penzija(遺族年金)/モンテネグロ 年金障害保険基金(モンテネグロ語)

この国の人口と寿命

65歳以上の割合17.8%
75歳以上の割合6.8%
平均寿命77.3
65歳時点の平均余命17.0

モンテネグロの年齢別人口モンテネグロの平均寿命

日本と比べる

項目モンテネグロ日本
65歳以上の割合17.8%29.8%
75歳以上の割合6.8%17.2%
平均寿命77.3歳84.9歳
65歳時点の平均余命17.0年22.6年
国連人口部 World Population Prospects 2024(中位推計)より

日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。

使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。

日本の制度をもっと詳しく
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。

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出典
  1. United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)