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バヌアツの介護・福祉制度

公開  最終更新

バヌアツは2024年時点で人口33万人、 そのうち65歳以上が4.3%、75歳以上が1.2%を占めます。

14歳から55歳までの被用者が加入する

国民積立基金に、 全国で8万人を超える加入者がいます。 法律で加入が義務づけられているのは、 14歳から55歳までで、 月に3,000バツ以上の報酬を得ている被用者です。 外国から来て働く人にも同じ法律が及びますが、 基金が認めれば、 自国の年金の制度に保険料を振り向けることができます。 自分で働く人に加入の義務はなく、 任意の加入者として入る道が開かれています。 保険料は月々の報酬をもとに計算し、 率は12%です。 内訳は本人が6%、 雇用先が6%です。 退職金、 雇用の条件で定められた慰労金、 手当や実費の払い戻しは、 計算のもとになる報酬に含めません。

働いていない人も自分の意思で入れる

10歳以上で、 正規の雇用についていない人は、 誰でも任意の加入者になれます。 想定されているのは、 農業や漁業を営む人、 運転手、 手工芸をつくる人、 市場で商う人、 カヴァ・バーを営む人といった、 組織された雇用の外で働いている人たちです。 季節労働で外国へ出る人も、 渡航先の年金の制度ではなく国内の口座に積むために、 この形を選べます。 1回に納められるのは、 最低1,000バツから最高100,000バツまでです。 月に1,000バツ以上を納めていれば、 通常の加入者と同じ扱いを受けられます。 納付は、 基金の支店の窓口のほか、 移動サービスの車両、 携帯電話の送金、 郵便の送金、 銀行への直接の振り込みでもできます。 季節労働で出る人は、 出国の前に登録を済ませておくよう案内されています。

引き出せるのは決められた場合だけ

積立基金法にもとづいて、 決められた場合にだけ、 積立の全部または一部を引き出せます。 引き出せるのは、 55歳の退職の年齢に達したとき。 47歳になったとき。 バヌアツから永久に移り住むとき。 加入者が亡くなったとき。 そして、 病気やけがで働けなくなったときです。 47歳での引き出しには枠があり、 積立の50%までです。 亡くなったときは、 本人があらかじめ指名していた人が受け取ります。 病気やけがのときは、 積立の一部が支払われます。

加入していると受けられること

加入に費用はかかりません。 登録の手数料も口座の管理費もなく、 身分証のカードが無料で交付されます。 年度の収入が支出を上回った場合は、 その年の利息が各人の口座に加えられます。 率はその年ごとに決められます。 亡くなったときには、 指名された人に特別死亡給付が支払われます。 また、 口座に十分な残高がある加入者は、 基金が直接に行う貸付を利用できます。 任意の加入者も、 月に1,000バツ以上を納めていれば、 利息と貸付を同じように利用できます。 雇用先が正しい額を納めていないと思うときは、 基金に申し出て調べてもらうことができます。

この記述の出どころ
  1. Members(加入者)/バヌアツ 国民積立基金(英語)
  2. Voluntary Membership(任意加入)/バヌアツ 国民積立基金(英語)
  3. Withdrawals(引き出し)/バヌアツ 国民積立基金(英語)
  4. Member Benefits(加入者の給付)/バヌアツ 国民積立基金(英語)

この国の人口と寿命

65歳以上の割合4.3%
75歳以上の割合1.2%
平均寿命71.7
65歳時点の平均余命14.5

バヌアツの年齢別人口バヌアツの平均寿命

日本と比べる

項目バヌアツ日本
65歳以上の割合4.3%29.8%
75歳以上の割合1.2%17.2%
平均寿命71.7歳84.9歳
65歳時点の平均余命14.5年22.6年
国連人口部 World Population Prospects 2024(中位推計)より

日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。

使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。

日本の制度をもっと詳しく
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。

ほかの国の介護・福祉制度

このページは国連加盟193か国ぶんあります。バヌアツに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。

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出典
  1. United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)