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ナミビアの介護・福祉制度

公開  最終更新

ナミビアは2024年時点で人口303万人、 そのうち65歳以上が3.7%、75歳以上が1.2%を占めます。

社会保障法とその施行

ナミビアの社会保障は、 1994年社会保障法34号が骨組みを定めています。 大統領の署名は1994年11月30日、 官報992号で公布され、 1995年1月15日に施行されました。 ただし、 この法律は全部が動いているわけではありません。 第VI部(国民医療給付基金)と第VII部(国民年金基金)は、 **施行されていません**。 つまり、 法律の条文としては存在していても、 制度としては動いていない部分があります。

4つの基金と委員会

法律が置いた基金は4つです。 1つめは、 出産休暇給付、 疾病休暇給付、 死亡給付を被用者に支払うための 出産休暇・疾病休暇・死亡給付基金。 2つめは、 被用者に医療給付を支払うための国民医療給付基金。 3つめは、 退職した被用者に年金給付を支払うための国民年金基金。 4つめは、 不利な立場にある失業者の訓練事業に資金を出すための開発基金です。 これらを運営するのが社会保障委員会で、 法律は委員会の設立、 構成、 権限と職務、 委員の任期と勤務条件を定めています。 ナミビア国民でも永住を認められた居住者でもない人、 および免責されていない破産者は、 委員に任命できません。 実際に動いているのは、 出産休暇・疾病休暇・死亡給付基金と開発基金の2つです。

出産休暇給付の条件

第29条は、 出産休暇給付を、 医師が書面で証明した出産予定日の前4週間と、 実際に出産した日の後8週間について支払うと定めています。 実際の出産が予定日より早かった場合は、 実際の出産日の前4週間について支払います。 予定日のほうが実際の出産日より早かった場合は、 前4週間に加えて、 予定日と実際の日の差の日数について、 委員会の裁量で支払うことができます。 子が出産の後2週間以内に亡くなった場合は、 死亡の日から数えてさらに4週間分だけが支払われます。 受給中または受給の権利がある間に本人が亡くなった場合は、 その子の世話を託された人、 または委員会が子のために給付を管理するのにふさわしいと 認めた人に支払われます。 この期間中に仕事に戻った人、 別の仕事に就いた人には、 出産給付は支払われません。

そのほかの定め

法律は、 疾病休暇給付の条件を第30条、 死亡給付の条件を第31条に置いています。 第IX部の一般規定には、 委員会による照会と調査、 権限を与えられた者による調査、 法律にもとづく給付についての制限、 一部の書類の印紙税の免除、 所得税の免除、 委員会による給付の見直し、 代理、 委員会の決定に対する不服申立て、 通知、 規則、 権限の委任、 そして罰則が並んでいます。 なお、 拠出の率は法律の本文ではなく規則に委ねられているため、 法のPDFからは読み取れません。

この記述の出どころ
  1. Social Security Act 34 of 1994(社会保障法)/ナミビア 社会保障委員会(英語)
  2. Social Security Commission(社会保障委員会)/ナミビア 社会保障委員会(英語)

この国の人口と寿命

65歳以上の割合3.7%
75歳以上の割合1.2%
平均寿命67.5
65歳時点の平均余命14.9

ナミビアの年齢別人口ナミビアの平均寿命

日本と比べる

項目ナミビア日本
65歳以上の割合3.7%29.8%
75歳以上の割合1.2%17.2%
平均寿命67.5歳84.9歳
65歳時点の平均余命14.9年22.6年
国連人口部 World Population Prospects 2024(中位推計)より

日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。

使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。

日本の制度をもっと詳しく
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。

ほかの国の介護・福祉制度

このページは国連加盟193か国ぶんあります。ナミビアに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。

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出典
  1. United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)