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コートジボワールの介護・福祉制度

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コートジボワールは2024年時点で人口3,193万人、 そのうち65歳以上が2.6%、75歳以上が0.8%を占めます。

老齢年金

コートジボワールの民間部門の年金は、 国民社会保障基金が担っています。 老齢年金を受け取るには、 基金に加入の登録をしていること、 60歳に達していること、 基金に加入する1つ以上の事業所で、 保険料の対象になる被用者としての就労が15年以上あること、 そして保険料の対象になる仕事をすべてやめていることが要ります。 55歳から繰り上げて受け取ることもできますが、 1年早めるごとに5%の減額がかかり、 この減額は生涯続きます。 21歳未満の子を扶養している場合は、 年金を決めるときに子1人につき10%が加算されます。 加算の対象になるのは3人までです。 支給が始まる日は、 書類を出した時期で変わります。 退職から6か月以内に出した場合は、 退職日の翌月の初日からです。 6か月を過ぎてから出した場合は、 書類を出した日の翌月の初日からになります。

年金額の決め方

年金の額は、 基準になる平均月給に率を掛けて決めます。 平均月給は、 加入期間のうち最も有利な15年をとって計算します。 率は、 加入年数に年あたりの利率を掛けたものです。 利率は1.33%または1.70%で、 どちらを使うかは加入していた制度によります。

遺族年金と遺児年金

働いていた人または年金を受け取っていた人が亡くなると、 通常の退職年金、 障害年金、 連帯手当、 一時手当が遺族に引き継がれます。 遺族年金を受け取れるのは、 死亡の2年前までに婚姻していた配偶者です。 原則として55歳以上であることが要りますが、 50歳まで引き下げることもでき、 その場合は1年につき5%の減額がかかります。 未成年の子を2人以上扶養している場合は、 年齢にかかわらずすぐに受け取れます。 再婚した人、 離婚した人、 別居している人は対象になりません。 額は本人の年金の半額です。 妻が複数いる場合は、 その半額を等しく分けます。 遺児年金は、 配偶者も亡くなって両親を失った子に支払われます。 親の少なくとも一方が年金を受け取っていたか、 受け取る資格があったことと、 配偶者が亡くなった時点で子が21歳未満であることが要ります。 額は1人につき本人の年金の20%で、 遺児年金の合計が本人の年金を超えることはありません。

労災と職業病の年金

労働災害や職業病で働く力が落ちた人には、 年金が支払われます。 額は、 有効給与に有効率を掛けて決めます。 有効率は、 永久部分障害の度合いをそのまま使うのではなく、 50%以下の部分を2で割り、 50%を超える部分を1.5倍して足した値です。

この記述の出どころ
  1. Assurance vieillesse(老齢保険)/コートジボワール 国民社会保障基金(フランス語)
  2. La pension de réversion(遺族年金)/コートジボワール 国民社会保障基金(フランス語)
  3. La pension d'orphelin(遺児年金)/コートジボワール 国民社会保障基金(フランス語)
  4. Les rentes AT-MP(労災・職業病の年金)/コートジボワール 国民社会保障基金(フランス語)

この国の人口と寿命

65歳以上の割合2.6%
75歳以上の割合0.8%
平均寿命62.1
65歳時点の平均余命13.2

コートジボワールの年齢別人口コートジボワールの平均寿命

日本と比べる

項目コートジボワール日本
65歳以上の割合2.6%29.8%
75歳以上の割合0.8%17.2%
平均寿命62.1歳84.9歳
65歳時点の平均余命13.2年22.6年
国連人口部 World Population Prospects 2024(中位推計)より

日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。

使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。

日本の制度をもっと詳しく
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。

ほかの国の介護・福祉制度

このページは国連加盟193か国ぶんあります。コートジボワールに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。

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出典
  1. United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)