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ルクセンブルクの介護・福祉制度

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ルクセンブルクは2024年時点で人口67万人、 そのうち65歳以上が15.5%、75歳以上が6.9%を占めます。

社会保険の一部として介護保険がある

ルクセンブルクの社会保険は、 医療、労災、年金、家族給付、そして介護の5つに分かれています。 介護はそのうちの独立した一部門です。 介護保険が支えるのは、 病気や身体・精神・知的な障害のために、 日常の基本的な動作を他人に手伝ってもらう必要が続く人です。 年齢は要件になっていません。 高齢者だけの仕組みではなく、 若い障害のある人も同じ制度に入ります。 費用は、加入者から集める介護拠出金と、 国からの繰り入れで賄われます。 医療保険とは別の財布を持ち、 別に集めて別に払うという形が取られています。

要介護と認めるのに、時間と期間の線を引く

どこからを介護が必要な状態と見るかについて、 はっきりした線が引かれています。 対象になる日常の基本的な動作は5つです。 身体を清潔に保つこと、 排泄すること、 食べたり飲んだりすること、 服を着たり脱いだりすること、 そして姿勢を変えたり移動したりすることです。 そのうえで二つの条件が付きます。 手伝いを必要とする量が週に3時間半以上であること。 そしてその状態が6か月を超えて続くと見込まれるか、 元に戻らないと見込まれることです。 申請には主治医の報告書を添え、 そのあとで公的な機関が要介護の程度を評価します。 評価と監督を行う役所が法律で別に置かれており、 給付を出す機関と評価する機関が分かれています。

現物で受けるか、現金で受けるかを選べる

給付には2つの形があります。 一つは現物の給付です。 登録された事業者が来て、 必要な世話と看護を行い、 費用は保険から事業者へ直接支払われます。 もう一つが現金の給付です。 家族や身近な人が世話をする場合に、 その分を現金で受け取れます。 ただし現金だけで賄うことは想定されておらず、 一定の割合までという制限があります。 在宅で暮らし続ける場合と、 施設に入る場合とで、 費用の見方が条文の上でも分けられています。 必要が変わったときの再評価、 給付の取り消し、 他の給付や第三者の賠償責任と重なったときの扱いまで、 法典に細かく書き込まれています。

質の基準を法律に持ち込んだ

この制度のもう一つの特徴は、 事業者との関係が法律に書かれている点です。 事業者は保険と枠組み協定を結びます。 在宅の事業者と入所の事業者で それぞれの取り決めが定められ、 どの行為をどう数えるかまで決まっています。 さらに、質の基準と指標に関する条文が置かれています。 サービスの質を測る物差しを法律の側で持ち、 それに合わない事業者を外せるようにするという考え方です。 小さな国であることが、 制度を細かく組み立てるうえで有利に働いています。 事業者の数が限られ、 評価する役所が一つで済むためです。

この記述の出どころ
  1. Dépendance(要介護)/ルクセンブルク 国民健康金庫(CNS)(フランス語)
  2. Code de la sécurité sociale, Livre V(社会保障法典 第5巻・介護保険)/ルクセンブルク 社会保障総監督局(フランス語)

この国の人口と寿命

65歳以上の割合15.5%
75歳以上の割合6.9%
平均寿命82.4
65歳時点の平均余命20.5

ルクセンブルクの年齢別人口ルクセンブルクの平均寿命

日本と比べる

項目ルクセンブルク日本
65歳以上の割合15.5%29.8%
75歳以上の割合6.9%17.2%
平均寿命82.4歳84.9歳
65歳時点の平均余命20.5年22.6年
国連人口部 World Population Prospects 2024(中位推計)より

日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。

使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。

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出典
  1. United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)