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南スーダンの介護・福祉制度

公開  最終更新

南スーダンは2024年時点で人口1,194万人、 そのうち65歳以上が3.0%、75歳以上が0.8%を占めます。

労働省と社会保険基金

南スーダンの社会保険は、 労働省の下に置かれた 南スーダン社会保険基金が担っています。 省の局は6つあり、 管理財務、 労働・労使関係、 政策計画・労働統計、 職業訓練、 労働安全衛生、 そして南スーダン社会保険基金です。 基金の任務は、 南スーダンのための社会保険基金を運営することです。 掲げているのは、 南スーダンにおける実効的で効率的な社会保険制度という将来像と、 すべての人に質の高い社会保険サービスを届けるという使命です。

基金の職務

基金の職務として挙げられているのは、 雇用主、 被用者、 受給者、 自ら加入する被保険者の登録、 法律が定める拠出の徴収と管理、 法律にしたがった投資、 受給者への年金と補償の支払い、 受給者への投資収益の支払い、 南スーダンの社会保険政策の策定、 基金の定期的な数理評価、 拠出の義務がある雇用主と被用者の財務記録の検査、 民間部門を規律するための政策立案と立法の立ち上げ、 雇用主と被用者に社会保険法を守らせること、 そして月次と年次の財務諸表を監視して理事会に報告することです。

労働法

省が法令として挙げているのは、 2017年12月12日の労働法です。 この法律の目的は、 2011年の南スーダン共和国憲法にしたがい、 南スーダンが負う国際的・地域的な義務に沿って、 雇用の最低条件、 労使関係、 労働に関する機関、 紛争の解決、 そして職場の健康と安全についての 法的な枠組みを定めることとされています。 省は自らの役割を、 被用者と雇用主の権利を守り、 団体交渉を後押しし、 働く人全体の福祉を損なう 民間部門の一部の労使慣行を抑えることと説明しています。

省が扱う手続き

省が窓口として挙げているサービスは、 就労許可の申請、 職業訓練、 就労の支援、 指導員の登録と免許、 職業訓練センターの一覧とその登録・免許、 安全衛生のコンサルタント、 そして職業紹介所の一覧とその登録・免許です。 省の本部はジュバのエアポート・ロードにあります。 なお、 拠出の率、 年金の額、 受給を始める年齢は、 省のどの頁にも書かれていません。 ここでは数字を書かずに、 制度の枠組みだけを写しました。

この記述の出どころ
  1. South Sudan Social Insurance Fund (SSIF)(社会保険基金)/南スーダン 労働省(英語)
  2. Acts and Legislations(法令)/南スーダン 労働省(英語)

この国の人口と寿命

65歳以上の割合3.0%
75歳以上の割合0.8%
平均寿命57.7
65歳時点の平均余命13.0

南スーダンの年齢別人口南スーダンの平均寿命

日本と比べる

項目南スーダン日本
65歳以上の割合3.0%29.8%
75歳以上の割合0.8%17.2%
平均寿命57.7歳84.9歳
65歳時点の平均余命13.0年22.6年
国連人口部 World Population Prospects 2024(中位推計)より

日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。

使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。

日本の制度をもっと詳しく
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。

ほかの国の介護・福祉制度

このページは国連加盟193か国ぶんあります。南スーダンに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。

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出典
  1. United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)