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ガイアナの介護・福祉制度
公開 最終更新
ガイアナは2024年時点で人口83万人、 そのうち65歳以上が6.7%、75歳以上が2.1%を占めます。
16歳から60歳までが強制で加入する
国民保険機構が社会保険を運んでいます。 対象になるのは、 保険の対象となる仕事についている16歳から60歳までのすべての人で、 加入は強制です。 60歳になる前に仕事をやめた人は、 60歳になるまで任意で続けられます。 この年齢の外にいる人も、 保険の対象となる仕事についていれば、 労災の給付についてだけは対象になります。 自分で働く人は労災の対象から外れます。 保険料は給与を基礎にして計算します。 雇われて働く人の率は合わせて14%で、 本人の給与から5.6%を差し引き、 残る8.4%を雇用先が納めます。 基礎となる給与には上限があり、 2020年1月から月28万ドル、 週64,615ドルです。 自分で働く人は届け出た所得の12.5%、 任意で続ける人は直近2年の収入から決まる額の9.3%を納めます。
老齢給付は年金と一時金に分かれる
老齢給付は60歳から受け取れます。 形は2つあり、 定期的に受け取る年金と、 一度だけ受け取る一時金です。 年金を受け取るには、 実際に納めた保険料が150回以上あることに加えて、 納めた分と記録された分を合わせて750回以上あることが必要です。 これに届かなくても、 実際に納めた分が50回以上あれば一時金が出ます。 年金の週あたりの額は、 基礎となる賃金の40%です。 750回を超える保険料が50回ずつ増えるごとに、 その賃金の1%が上乗せされます。 基礎となる賃金は、 60歳になる前の5年のうち、 年に13週分以上を納めた年を取り出し、 その中で収入の多い3年の合計を、 その3年の週数で割って出します。 額には枠があり、 公務員の最低賃金の50%を下回らず、 平均の週あたり収入の60%を超えません。 一時金は、 保険料50回ごとに、 平均の年あたり収入の12分の1をかけた額です。
障害給付と常時介護の給付
仕事の事故以外の原因で働けなくなり、 その状態が26週以上続いていて、 これからも続くと見込まれる人に障害給付が出ます。 年金を受け取るには、 実際に納めた保険料が150回以上あり、 納めた分と記録された分を合わせて250回以上あって、 60歳より下で、 傷病給付を受けていないことが必要です。 これに届かなくても、 実際に納めた分が50回以上あれば一時金が出ます。 週あたりの額は基礎となる賃金の30%で、 250回を超える保険料が50回ずつ増えるごとに1%が上乗せされます。 計算のときには障害の記録が加えられ、 障害が始まる前の誕生日の年齢を60から引いた数に25をかけた分が、 納めた回数に足されます。 額は、 最低賃金の40%を下回らず、 平均の収入の60%を超えません。 障害年金は60歳まで続き、 そこから老齢年金に切り替わります。 障害年金か労災の障害年金を受けている人が、 日々の暮らしを送るのに人の手を借りている場合は、 常時介護の給付が出ます。 日額は200ドルで、 支給の長さは事情に応じて決められますが、 一度に26週を超えません。
遺族への給付と葬儀の費用
亡くなった人が老齢年金か障害年金を受け取っていたか、 障害年金の保険料の条件を満たしていたか、 60歳以上で老齢給付を請求すれば受け取れる状態にあった場合、 その扶養家族に遺族給付が出ます。 妻が受け取れるのは、 45歳以上であるか、 働けない状態が続くと見込まれるか、 亡くなった夫の子を身ごもっているか、 16歳未満の子を育てているときです。 夫が受け取れるのは、 55歳を超えていて働けず、 その状態が続くと見込まれ、 ほかに収入がないときです。 親を失った子は、 18歳未満で、 亡くなった親に養われていて、 先に請求できる継母や継父がいなければ受け取れます。 額は、 配偶者が本人の年金の50%で、 扶養する人が1人増えるごとに16と3分の2%が加わり、 3人までで100%が上限です。 親を失った子は33と3分の1%で、 こちらも3人までで100%が上限です。 妻が再婚するか、 夫でない男性と暮らし始めると基本の分は止まり、 再婚のときには週あたりの額の52倍が一時金として渡ります。 子への支給は16歳までで、 16歳から18歳の間に無給の見習いをしているか、 全日制で学んでいるか、 結婚しておらず働けない状態であれば続きます。 このほか、 保険料を50回以上納めた人と、 その配偶者が亡くなったときには、 葬儀の費用を賄うための給付が、 費用を負担した人に支払われます。
- Information On N.I.S Contributions(保険料)/ガイアナ 国民保険機構(英語)
- Old Age Benefit(老齢給付)/ガイアナ 国民保険機構(英語)
- Invalidity Benefit(障害給付)/ガイアナ 国民保険機構(英語)
- Survivors' Benefit(遺族給付)/ガイアナ 国民保険機構(英語)
この国の人口と寿命
日本と比べる
| 項目 | ガイアナ | 日本 |
|---|---|---|
| 65歳以上の割合 | 6.7% | 29.8% |
| 75歳以上の割合 | 2.1% | 17.2% |
| 平均寿命 | 70.3歳 | 84.9歳 |
| 65歳時点の平均余命 | 15.2年 | 22.6年 |
日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。
使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。
- 世界の介護制度と日本の違い/保険でまかなう国・税でまかなう国・自助を軸にする国の分かれ方
- 介護保険とは?/日本の介護保険のしくみ。誰が払い、誰が使えるか
- 介護保険の自己負担割合/1割・2割・3割の分かれ目と、上限のしくみ
ほかの国の介護・福祉制度
このページは国連加盟193か国ぶんあります。ガイアナに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。
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- United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
- 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)