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ガンビアの介護・福祉制度

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ガンビアは2024年時点で人口276万人、 そのうち65歳以上が3.1%、75歳以上が0.9%を占めます。

性格の違う2つの制度が並んでいる

社会保障住宅金融公社が2つの制度を運んでいます。 1つは連合年金制度です。 公社や政府に準ずる機関の常勤の職員が対象で、 私企業でも、 保険料の全額を雇用先が負担する用意があれば加入できます。 辞めるときの給与と勤続の長さで額が決まる仕組みで、 条件を満たせば亡くなるまで毎月の年金が出ます。 もう1つは国民積立基金です。 こちらは事業登録法で登録を要する事業所の被用者が対象で、 納めた保険料と利息が個人の口座に積み上がり、 その残高が給付になります。 公務員は1950年の年金法の別の制度に入るので、 どちらの対象にもなりません。 18歳未満の人と、 1か月を超えない契約の日雇いの人も外れます。

保険料は誰がいくら納めるか

連合年金制度では、 保険料の全額を雇用先が負担します。 率は総給与の15%で、 基本給に固定の手当を足した額を指します。 国民積立基金の率も15%ですが、 こちらは内訳があり、 本人の給与から5%を差し引き、 残る10%を雇用先が納めます。 2つ以上の事業所で同時に働いている場合は、 それぞれの事業所が、 自分が払う給与の15%を納めます。 どちらも、 給与を払った月の翌月15日までに納めることになっていて、 遅れると未納の額の2.5%が月ごとに課されます。 これとは別に労災補償基金があります。 政府、 公企業、 私企業、 自治体のすべての雇用先と被用者が対象で、 家事使用人や日雇い、 軍もここに入ります。 保険料は雇用先が全額を負担し、 率は総収入の1%、 1人あたり15ダラシが上限です。

給付が出る場面

連合年金制度で給付が出るのは、 60歳の定年に達したとき、 45歳以上で5年の加入があって自分から辞めるとき、 健康を損なって辞めるとき、 女性が結婚を理由に辞めるとき、 勤め先が清算されて職を失うとき、 そして亡くなったときです。 定年で辞める場合、 加入が10年以上あれば、 亡くなるまで毎月の年金が出ます。 一部を一時金に換えることもできます。 5年以上10年未満であれば、 満額の年金の5倍にあたる一時金が一度だけ出ます。 亡くなったときは、 指名された人に、 総給与の2年分にあたる一時金が税を引かれずに渡ります。 加入が5年に満たないうちに定年前に辞めた人は、 整理解雇や職場の消滅による場合を除いて、 権利を失います。 懲戒による解雇や、 解雇を避けるための退職でも権利は失われます。

積立基金からの早い引き出し

国民積立基金の定年も60歳で、 そのときは雇用先の10%と本人の5%に利息を足した額が、 一度に支払われます。 本人が望めば、 一部を定期的に受け取る形に換えられます。 60歳より前でも、 45歳に達していて職についていなければ引き出せます。 ただし待つ期間が置かれていて、 45歳から54歳までは6か月、 55歳以上は3か月です。 この間に働き始めると権利は消えます。 引き出せる割合は、 45歳から54歳が積立の70%、 55歳から59歳が85%で、 残りは定年などのときに支払われます。 整理解雇、 結婚を理由とする女性の退職、 定年による退職では、 5年の加入と3か月の待機を条件に、 年齢に応じた割合を引き出せます。 25歳から31歳が25%、 32歳から38歳が32%、 39歳から44歳が37%、 45歳から54歳が50%、 55歳から59歳が60%です。 障害では、 永久に働けないと医療委員会が認めれば口座の残高の全額が、 一時的で部分的な障害であればその一部が支払われます。 心の障害がある場合は、 本人を世話している人か公的な受託者に、 分割して支払われます。

この記述の出どころ
  1. Federated Pension Scheme(連合年金制度)/ガンビア 社会保障住宅金融公社(英語)
  2. National Provident Fund(国民積立基金)/ガンビア 社会保障住宅金融公社(英語)
  3. Industrial Injuries Compensation Fund(労災補償基金)/ガンビア 社会保障住宅金融公社(英語)

この国の人口と寿命

65歳以上の割合3.1%
75歳以上の割合0.9%
平均寿命66.1
65歳時点の平均余命14.2

ガンビアの年齢別人口ガンビアの平均寿命

日本と比べる

項目ガンビア日本
65歳以上の割合3.1%29.8%
75歳以上の割合0.9%17.2%
平均寿命66.1歳84.9歳
65歳時点の平均余命14.2年22.6年
国連人口部 World Population Prospects 2024(中位推計)より

日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。

使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。

日本の制度をもっと詳しく
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。

ほかの国の介護・福祉制度

このページは国連加盟193か国ぶんあります。ガンビアに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。

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出典
  1. United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)