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トーゴの介護・福祉制度
公開 最終更新
トーゴは2024年時点で人口952万人、 そのうち65歳以上が3.2%、75歳以上が0.8%を占めます。
老齢年金は60歳と180か月で受け取れる
社会保障金庫の年金部門は、 加入者本人への給付と遺族への給付を扱います。 老齢年金の要件は、 60歳に達していること、 180か月以上の加入期間があること、 そして給与を得る活動をすべてやめていることです。 国家の常勤職員は55歳とされています。 180か月に届かない人でも、 12か月以上の加入期間があれば老齢一時金を一度だけ受け取れます。 繰上げは2種類あります。 1つは、 心身の力が早くに衰えたと認められた55歳以上の人が請求するものです。 もう1つは、 衰えは無いが要件を満たしている55歳以上の人が自分から選ぶもので、 この場合は繰り上げた年数1年につき5%が減額されます。 障害年金は、 60歳より前に障害を負った人が対象で、 120か月以上の加入期間と、 障害が始まる前の12か月のうち6か月の加入が要ります。 120か月に届かない場合は一時金です。
遺族の割合と年齢の区切りがある
遺族と認められるのは、 死亡の1年以上前に婚姻を届け出ていた配偶者と、 家族給付の定めによる被扶養の子です。 婚姻から1年たっていなくても、 子が生まれていた場合や、 死亡時に妻が妊娠していた場合は認められます。 額は、 本人が受けていたか受けるはずだった年金に対する割合で決まります。 配偶者が50%、 父または母のどちらかを亡くした子が1人につき25%、 両親を亡くした子が1人につき40%です。 妻が複数いる場合は50%を等分し、 そのうち1人が亡くなったり再婚したりしても、 残りの人の取り分は変わりません。 配偶者の年金には年齢の区切りがあります。 40歳以上の配偶者は終身の年金をすぐに受け取れます。 40歳未満の配偶者には、 4年分を一度に支払う形になります。 ただし終身の年金を選ぶこともでき、 その場合は40歳になるまで待ちます。 この選択ができるのは一度だけです。 再婚や事実上の同居が社会調査で確かめられた場合、 配偶者の受給権は消えます。
年2回の生存確認をしている
金庫は2004年に給付の銀行振込を導入しました。 その結果、 金庫と受給者が直接会う機会が無くなり、 受給者が生きているかどうかを金庫が把握できなくなりました。 払い過ぎを防ぐため、 社会保障法の施行細目を定めた2012年の省令の200条によって、 身体の確認が制度として置かれています。 国内に住む受給者は、 年2回、 全国の地方支所のいずれかで指紋の照合を受けます。 国外に住む受給者は、 年2回、 生存証明書を提出します。 様式は金庫の画面から仏語と英語で取り出せて、 居住地の権限ある当局の認証を受けたうえで、 電子メールか郵便で送ります。 社会扶助の部門は、 給付の決定に必要な情報の裏づけを取るために社会調査を行います。 寝たきりになった年金受給者と、 その家族への支援も同じ部門が受け持っています。
拠出率は21.5%で、任意加入もある
社会保険料は21.5%です。 給与所得者の場合、 雇い主が17.5%、 働く人が4%を負担します。 雇い主の17.5%は、 家族給付に3%、 労災に2%、 老齢年金に12.5%が充てられます。 働く人の4%はすべて老齢年金に充てられ、 働く人は老齢年金の部門にしか拠出しません。 自営業者は自分の所得の21.5%を納め、 家族給付3%、 労災2%、 老齢年金16.5%に分かれます。 非公式部門で働く人は19.5%で、 家族給付3%と老齢年金16.5%です。 任意加入は老齢年金の部門だけの仕組みです。 給与所得者でなくなった人が対象で、 連続して6か月以上の加入歴があり、 就労をやめてから12か月以内に申し込むことが条件になります。 年齢の上限もあります。 国家の常勤職員は55歳、 民間部門で働いていた人は60歳を過ぎると任意加入できません。 新しい仕事に就いた場合、 任意加入は義務加入に道を譲って止まります。
- Pensions(年金)/トーゴ 国立社会保障金庫(フランス語)
- Contrôle de vie(生存の確認)/トーゴ 国立社会保障金庫(フランス語)
- Cotisations sociales(社会保険料)/トーゴ 国立社会保障金庫(フランス語)
- Assurance volontaire(任意加入)/トーゴ 国立社会保障金庫(フランス語)
- Assistance sociale(社会扶助)/トーゴ 国立社会保障金庫(フランス語)
この国の人口と寿命
日本と比べる
| 項目 | トーゴ | 日本 |
|---|---|---|
| 65歳以上の割合 | 3.2% | 29.8% |
| 75歳以上の割合 | 0.8% | 17.2% |
| 平均寿命 | 62.9歳 | 84.9歳 |
| 65歳時点の平均余命 | 12.3年 | 22.6年 |
日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。
使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。
- 世界の介護制度と日本の違い/保険でまかなう国・税でまかなう国・自助を軸にする国の分かれ方
- 介護保険とは?/日本の介護保険のしくみ。誰が払い、誰が使えるか
- 介護保険の自己負担割合/1割・2割・3割の分かれ目と、上限のしくみ
ほかの国の介護・福祉制度
このページは国連加盟193か国ぶんあります。トーゴに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。
西アフリカ15か国
アフリカのほか38か国
ほかの地域も開く(139か国)
アジア47か国
アメリカ大陸33か国
オセアニア14か国
ヨーロッパ43か国
北アメリカ2か国
- United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
- 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)