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ガボンの介護・福祉制度
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ガボンは2024年時点で人口254万人、 そのうち65歳以上が4.1%、75歳以上が1.4%を占めます。
医療保険は国内に住む人すべてを対象にしている
強制医療保険社会保障制度は、 病気と出産の危険をおおい、 経済的に弱いガボン人の家族給付の制度と、 あらゆる種類の社会扶助の配分をあわせて扱います。 危険がおおわれることは、 この制度に強制的に加入することで得られる権利だとされています。 制度を運営する全国健康保険社会保障金庫は、 国の領域に住むすべての人をおおうことを役目としています。 制度が普遍的であるという言い方がされています。 加入するのは、 国と地方の常勤および非常勤の公務員、 憲法上の機関の構成員、 民間と準公共部門の労働者、 家事に従事する人、 公・民間・準公共部門の退職者、 障害年金または遺族年金を受けている人、 自営業者と任意加入者、 被扶養者として保障されていない生徒と学生、 経済的に弱いガボン人、 そして難民です。 金庫は4つの基金を運営しています。 1つめが民間と準公共部門、 2つめが公的部門、 3つめが経済的に弱いガボン人とそれに準ずる人、 4つめが自営業者と任意加入者です。 制度の根拠は、 2007年8月21日のオルドナンス0022号で、 法律34-2007号が承認し、 2014年8月28日の法律009-2014号と、 2023年7月17日の法律036-2023号が改めています。
自己負担は10%か20%か50%
被保険者は、 金庫のカードか受領証を持って、 金庫が認めた施設で診療を受けます。 病院、 薬局、 臨床検査所、 放射線センターがそれに当たります。 認定された施設には、 金庫の認定センターであることを示すステッカーか表示板が掲げられていて、 一覧は金庫のサイトに載っています。 自己負担は施設に直接払います。 その割合は、 医療費の10%、 20%、 50%のいずれかです。 被保険者の身分、 病気の種類、 給付の内容によっては、 自己負担が免除される場合もあります。 一部の給付、 医療行為、 薬、 装具については、 医療管理・不正対策局の管理医の事前の同意が要ります。 不正についても定めがあります。 虚偽の申告や、 自分や第三者のために正当でない給付を得ようとする行いをした被保険者は、 故意かどうかを問わず、 詐欺を罰する刑法301条から303条の刑に問われます。 そのうえで、 金庫が不当に支払った額を、 回収の費用を加えて返さなければなりません。
給付の範囲は一覧で決められている
給付の範囲は、 2008年12月12日の省令00021号で定められました。 金庫が費用を負担する医療給付の一覧を決めたもので、 定額で、 行為ごとに、 一括の枠で、 あるいは第三者払いの形で負担されます。 一覧は、 直接に負担されるものと事前の同意が必要なものを分け、 負担から外れるものも明らかにしています。 この一覧は見直されることがあると書かれています。 範囲に入るのは、 外来の診療、 入院、 薬と装具、 そして国外への医療搬送です。 負担される行為としては、 一般診療と専門の内科と外科の行為、 妊娠の経過と分娩とその後の世話、 入院と手術に関わる行為と世話、 臨床検査、 放射線と画像の検査、 機能検査、 治療の間に投与され直接負担が認められた薬と医薬品と消耗品、 血液製剤、 機能回復訓練と理学療法、 そして緊急または重い症例の適切な上位施設への搬送が並びます。 外れるものも並べられています。 拡大予防接種計画の活動、 旅行者向けのワクチン、 健康の増進と予防と検診と社会的な支援は保健を担う省の責任とされます。 ただし出産前後の相談と、 乳幼児の栄養不良の経過を見る給付は例外です。 国や国内外の技術・資金の相手が特別に資金を出す病気と計画も外れ、 エイズ、 ハンセン病、 結核が例として挙げられていますが、 エイズの検査と、 感染した人の生物学的検査と日和見感染は例外です。 当局が宣言した流行は保健を担う省が担います。 美容の整形も外れますが、 医学的に必要な再建と顎顔面の矯正は例外です。 いわゆる代替医療と伝統医療も外れます。
拠出は現役2%、年金受給者1%
拠出の率は、 2016年12月22日の政令578号で定められています。 民間と準公共部門で働いている人は、 報酬の2%を拠出します。 基礎になるのは所得税の課税の基礎です。 退職した人と年金を受けている人は、 年金の1%を拠出します。 これは年金が全国最低保障賃金を超える場合です。 登録の対象は、 民間と準公共部門の労働者と退職者、 それに国の非常勤の労働者で、 その被扶養者も含まれます。 登録には、 認証を受けた出生証明書の写し、 国民身分証明書または外国人の在留カードの写し、 その年の直近2か月のうち1か月の給与明細と在職証明、 ガボン国籍を取得した人は国籍証明書、 そして雇主の金庫番号を出します。 経済的に弱いガボン人については、 別に3つの要件が決められています。 ガボン国籍であること、 16歳以上であること、 そして収入が全国最低保障賃金を下回ることです。 この身分を得るには、 金庫の総裁に申請します。 申請を受けると、 要件を満たしているかを確かめるための社会調査が先に行われます。 その結果が認められれば、 本人と被扶養者が登録の手続に呼ばれます。 登録のときに出すのは、 認証を受けた出生証明書、 身分証明書、 ガボン国籍を取得した人は国籍証明書、 そして居住証明書です。 子については出生証明書と、 6歳より上なら成績表か在学証明、 養子には養子縁組の決定、 後見のもとにある子には監護を認める裁判所の判断が要ります。
- Dispositions générales de l’assuré(被保険者の総則)/ガボン 全国健康保険社会保障金庫(フランス語)
- Le panier de soins de la CNAMGS(給付の範囲)/ガボン 全国健康保険社会保障金庫(フランス語)
- Secteur Privé et Parapublic(民間・準公共部門の被保険者)/ガボン 全国健康保険社会保障金庫(フランス語)
- Gabonais Economiquement Faible(経済的に弱いガボン人)/ガボン 全国健康保険社会保障金庫(フランス語)
- Cadre légal et réglementaire(法令の枠組み)/ガボン 全国健康保険社会保障金庫(フランス語)
この国の人口と寿命
日本と比べる
| 項目 | ガボン | 日本 |
|---|---|---|
| 65歳以上の割合 | 4.1% | 29.8% |
| 75歳以上の割合 | 1.4% | 17.2% |
| 平均寿命 | 68.5歳 | 84.9歳 |
| 65歳時点の平均余命 | 14.5年 | 22.6年 |
日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。
使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。
- 世界の介護制度と日本の違い/保険でまかなう国・税でまかなう国・自助を軸にする国の分かれ方
- 介護保険とは?/日本の介護保険のしくみ。誰が払い、誰が使えるか
- 介護保険の自己負担割合/1割・2割・3割の分かれ目と、上限のしくみ
ほかの国の介護・福祉制度
このページは国連加盟193か国ぶんあります。ガボンに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。
中部アフリカ8か国
アフリカのほか45か国
ほかの地域も開く(139か国)
アジア47か国
アメリカ大陸33か国
オセアニア14か国
ヨーロッパ43か国
北アメリカ2か国
- United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
- 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)