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ソマリアの介護・福祉制度

公開  最終更新

ソマリアは2024年時点で人口1,901万人、 そのうち65歳以上が2.6%、75歳以上が0.7%を占めます。

労働法典の社会保障の章

ソマリアの労働法典には、 社会保障と保護についての章があります。 第14章です。 しかしその第88条は、 大臣が労働組合と雇用主団体と協議して、 社会保障の政策と規則を作ると定めるにとどまっています。 拠出率も、 年金の要件も、 給付の額も、 法典の中には書かれていません。 労働社会省のサイトには 「社会保護」と「社会保障」という頁がありますが、 どちらも見出しだけで本文がありません。 制度の枠だけが法律にあり、 中身がまだ埋まっていない状態です。

勤続給付金

その代わりに労働法典が具体的に定めているのは、 雇用の終わりに支払われる金銭です。 第116条により、 勤続給付金は、 勤続1年につき1か月分の報酬です。 1年に満たない期間は日割りで計算します。 ただし自分から辞めた場合は対象外です。 季節労働のように、 勤続給付金の仕組みになじまない働き方については、 報酬の10パーセントを代替の手当として支払う扱いが用意されています。

死亡給付と整理解雇

第118条により、 被用者が亡くなったときには、 葬儀のために15日分以上の給付が支払われます。 整理解雇のときの退職金は、 勤続1年につき15日分以上と定められています。 つまりソマリアで働く人の老後や遺族の備えは、 年金という形ではなく、 雇用主が雇用の終わりに払う一時金という形をとっています。 勤続の長さがそのまま金額になる仕組みです。

勤続の長さが決めるもの

ソマリアの労働法典を金額の側から並べ直すと、 勤続の長さがすべての基準になっていることが分かります。 雇用が終わったときの勤続給付金は、 勤続1年につき1か月分の報酬。 1年に満たない端数は日割りです。 ただし自分から辞めた人は受け取れません。 整理解雇のときの退職金は、 勤続1年につき15日分以上。 勤続給付金の半分の水準です。 被用者が亡くなったときの葬儀のための給付は、 勤続の長さによらず15日分以上です。 季節労働のように、 勤続を積み上げる形になじまない働き方には、 報酬の10パーセントを代わりに支払う扱いが置かれています。 年金のように毎月受け取る仕組みがないので、 高齢期の備えは、 雇用の終わりに一度に受け取る金額と、 それをどう使うかに委ねられていることになります。

公務員の退職・障害の法律

公務員については別の法律があります。 労働社会省が 「公務員の退職と障害に関する法」の PDF を公開しています。 ただしこの PDF はスキャン画像で、 文字として取り出せるのは官報の表紙だけでした。 条文の中身をここに書ける状態ではありません。 労働法典の英語改訂版のほうは全文が読める形で公開されており、 上に書いた第88条、 第116条、 第118条はそこから取っています。

この記述の出どころ
  1. Labour Code (English, revised)(労働法典 英語改訂版)/ソマリア 労働社会省(MOLSA)(英語)
  2. Social protection(社会保護)/ソマリア 労働社会省(MOLSA)(英語)
  3. Social security(社会保障)/ソマリア 労働社会省(MOLSA)(英語)

この国の人口と寿命

65歳以上の割合2.6%
75歳以上の割合0.7%
平均寿命59.0
65歳時点の平均余命13.5

ソマリアの年齢別人口ソマリアの平均寿命

日本と比べる

項目ソマリア日本
65歳以上の割合2.6%29.8%
75歳以上の割合0.7%17.2%
平均寿命59.0歳84.9歳
65歳時点の平均余命13.5年22.6年
国連人口部 World Population Prospects 2024(中位推計)より

日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。

使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。

日本の制度をもっと詳しく
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。

ほかの国の介護・福祉制度

このページは国連加盟193か国ぶんあります。ソマリアに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。

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出典
  1. United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)