ゼロトゥワン

ゼロトゥワン国から探すボスニア・ヘルツェゴビナ / 介護・福祉制度

ボスニア・ヘルツェゴビナの介護・福祉制度

公開  最終更新

ボスニア・ヘルツェゴビナは2024年時点で人口316万人、 そのうち65歳以上が22.2%、75歳以上が8.9%を占めます。

二つのエンティティに分かれた運営

年金と障害の保険は、 国全体でひとつではなく、 エンティティごとに分かれています。 ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦では、 連邦年金障害保険庁が実務を行い、 連邦労働社会政策省の年金障害保険部門が、 法律と下位の法令の原案を作り、 庁の運営が法にかなっているかを監督します。 医学的な判定は、 健康状態の医学的鑑定のための研究所が担い、 その研究所と庁との関係も同じ部門が見ています。 社会保障に関する国家間の条約の交渉と改定も、 この部門の仕事です。 スルプスカ共和国では、 年金障害保険基金が同じ役割を担い、 その根拠になるのが共和国の年金障害保険法です。 以下の記述はこの法律によります。

老齢年金の年齢と期間

老齢年金を受け取れるのは、 65歳に達し、 保険期間が15年以上ある被保険者です。 65歳に達していなくても、 60歳に達していて年金期間が40年あれば老齢年金を受け取れます。 女性の場合は、 58歳に達していて保険期間が35年あれば受け取れます。 重い仕事や危険な仕事に就いていた人は、 期間の割増しが認められることがあります。 割増しの度合いは仕事の重さと危険と有害さによって決まり、 最大で50%です。 割増しが認められる職場は定期的に見直され、 条件を満たしているかが改めて判定されます。

年金額の決め方

年金の額は、 被保険者の個人点と年金期間の長さで決まります。 個人点を出すのに使う年金期間は、 最大で40年です。 ただし60歳と年金期間40年で年金を受ける人については、 40年に達した日から年齢の条件を満たす日までの保険期間を足せます。 年ごとの個人係数は、 1970年1月1日から権利を得る年までの各年の賃金を、 同じ年の共和国の平均年賃金で割って出します。 1992年と1993年は除きます。 賃金が手取りで記録されていれば平均の手取りで、 総額で記録されていれば平均の総額で割ります。 年ごとの個人係数は最大で4です。 平均年賃金の数字は共和国統計局が公表します。 一般点の価値は、 法律の施行の日の時点で9.241875マルクです。

障害と労働能力の低下

障害は、 治療や医学的なリハビリテーションでは戻らない健康状態の変化のために、 働いていた職場の仕事をする能力が下がったか、 失われた状態を指します。 能力の低下は、 健康を損なわない範囲の努力で元の仕事はできないものの、 再教育や追加の教育を受けるかどうかにかかわらず、 資格や身につけた能力に見合う別の仕事なら、 全日で働ける状態です。 能力の喪失は、 元の仕事も、 資格に見合う別の仕事もできず、 再教育や追加の教育でも別の仕事に就けるようにならない状態です。 障害の原因になるのは、 労災、 職業病、 業務によらない負傷、 病気です。 農業の被保険者については農業の仕事ができなくなった状態、 任意加入の人については稼ぐことがまったくできなくなった状態を指します。 能力が下がったと認められた人には、 別の職場への配置、 再教育または追加の教育、 そして能力の低下に伴う金銭の補償を受ける権利があります。 これらを用意するのは雇用先です。 再教育と追加の教育が用意されるのは58歳までです。

この記述の出どころ
  1. Закон о пензијском и инвалидском осигурању(年金障害保険法)/ボスニア・ヘルツェゴビナ スルプスカ共和国 年金障害保険基金(セルビア語)
  2. Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje(年金障害保険部門)/ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦 労働社会政策省(ボスニア語)

この国の人口と寿命

65歳以上の割合22.2%
75歳以上の割合8.9%
平均寿命78.0
65歳時点の平均余命17.5

ボスニア・ヘルツェゴビナの年齢別人口ボスニア・ヘルツェゴビナの平均寿命

日本と比べる

項目ボスニア・ヘルツェゴビナ日本
65歳以上の割合22.2%29.8%
75歳以上の割合8.9%17.2%
平均寿命78.0歳84.9歳
65歳時点の平均余命17.5年22.6年
国連人口部 World Population Prospects 2024(中位推計)より

日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。

使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。

日本の制度をもっと詳しく
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。

ほかの国の介護・福祉制度

このページは国連加盟193か国ぶんあります。ボスニア・ヘルツェゴビナに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。

南ヨーロッパ13か国

ヨーロッパのほか29か国

ほかの地域も開く(150か国)

アジア47か国

アフリカ54か国

アメリカ大陸33か国

オセアニア14か国

北アメリカ2か国

193か国の介護・福祉制度をまとめて見る

出典
  1. United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)