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セントクリストファー・ネービスの介護・福祉制度
公開 最終更新
セントクリストファー・ネービスは2024年時点で人口5万人、 そのうち65歳以上が11.2%、75歳以上が3.2%を占めます。
老齢給付は62歳から、拠出の数で年金か一時金になる
老齢給付には2つの形があり、 62歳に達した人はどちらかの資格を得ます。 老齢一時金と老齢年金です。 老齢一時金は、 老齢年金の要件に届かなかった人に支払われます。 額は、 拠出50につき平均週賃金の6倍で、 一度だけ支払われます。 対象は、 62歳に達し、 社会保障基金への拠出が納付と記録を合わせて50以上499以下の人です。 老齢年金は、 62歳に達し、 本人または本人のために実際に納付された拠出が150以上あり、 納付と記録を合わせた拠出が500以上ある人に、 毎月支払われます。 このうち150は実際に納付されたものでなければなりません。 年金は自動では始まりません。 社会保障庁に申請する必要があります。 請求は、 62歳の誕生日から3か月以内に出すことになっています。
年金の率は16%から60%の幅にある
年金の額は、 拠出した年のうち良い3年をもとに計算した平均年間賃金、 または最高被保険報酬の16%から60%の幅で決まります。 支給は生涯続きます。 受け取り始めた後も働き続けることができ、 それによって年金の支払が変わることはありません。 ただし賃金から社会保障の控除は行われません。 一方で雇主は、 労災の保障のために1%の拠出を払い続けます。 支払は、 毎月の最後の3営業日に届くのが通例で、 口座への直接振込が勧められています。 受け取りは62歳の誕生日の月から始められます。 申請しないまま亡くなった場合の扱いも決められています。 拠出していた人が申請せずに亡くなっても、 社会保障庁が認めた請求者に老齢年金またはその一部が支払われます。 配偶者または事実婚の相手は遺族給付の対象になり、 扶養されていた子も給付の対象になりえます。
障害給付は26週を超えて働けない状態から
社会保障の言葉としての障害は、 特定の病気または障害によって働けなくなった状態を指します。 身体のものと精神のものの両方が含まれます。 その状態が26週を超えて続き、 恒久的なものになる見込みであることが条件です。 要件は3つです。 特定の病気または医学上の状態が少なくとも26週続き、 恒久化する見込みで働けないこと、 社会保障基金への納付済みの拠出が150以上あること、 そして16歳から62歳の間にあることです。 労災による場合はこの給付ではなく別に扱われます。 請求は、 働けない状態が26週に達した時点から3か月以内に出します。 年金は、 平均年間賃金または最高被保険報酬の16%から60%の幅で、 働けない状態が続く間支払われます。 最低額は月400ドルです。 社会保障の医療委員会は、 3年ごとに事案を見直す権限を持っています。 必要と判断すればより短い間隔で見直すこともできます。 受給できなくなる場合も並べられています。 自らの非行によって働けなくなったとき、 正当な理由なく医療その他の検査の書面通知に従わないとき、 回復を遅らせる振る舞いを控えず、 それを確かめるための職員の質問に答えないとき、 どこにいるか知らせずに居所を離れたとき、 そして受給の間に賃金が支払われる仕事に就いたときです。
拠出のない人には月255ドルの扶助年金がある
社会保障基金は、 拠出を要しない年金も2つ支払っています。 扶助年金と障害扶助です。 扶助年金は、 62歳を超えていて、 通常の老齢年金の資格を得られなかった人に毎月支払われます。 障害扶助は、 16歳から62歳の間で、 働くことができないのに通常の障害給付の資格を得られなかった人に毎月支払われます。 どちらにも共通の要件があります。 困窮していること、 つまり確実な収入源がなく、 他に支えとなる手段を持たないことです。 現在の額は、 どちらも月255ドルです。
- Age Benefit(老齢給付)/セントクリストファー・ネビス 社会保障庁(英語)
- Invalidity Benefit(障害給付)/セントクリストファー・ネビス 社会保障庁(英語)
- Non-Contributory Pensions(非拠出年金)/セントクリストファー・ネビス 社会保障庁(英語)
この国の人口と寿命
セントクリストファー・ネービスの年齢別人口、セントクリストファー・ネービスの平均寿命
日本と比べる
| 項目 | セントクリストファー・ネービス | 日本 |
|---|---|---|
| 65歳以上の割合 | 11.2% | 29.8% |
| 75歳以上の割合 | 3.2% | 17.2% |
| 平均寿命 | 72.3歳 | 84.9歳 |
| 65歳時点の平均余命 | 14.9年 | 22.6年 |
日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。
使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。
- 世界の介護制度と日本の違い/保険でまかなう国・税でまかなう国・自助を軸にする国の分かれ方
- 介護保険とは?/日本の介護保険のしくみ。誰が払い、誰が使えるか
- 介護保険の自己負担割合/1割・2割・3割の分かれ目と、上限のしくみ
ほかの国の介護・福祉制度
このページは国連加盟193か国ぶんあります。セントクリストファー・ネービスに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。
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- United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
- 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)