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リベリアの介護・福祉制度

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リベリアは2024年時点で人口561万人、 そのうち65歳以上が3.3%、75歳以上が0.9%を占めます。

3つの制度と根拠の法律

国民社会保障福祉公社が社会保障を扱っています。 公社を設けた法律は1975年7月10日に国会を通り、 2017年2月に改められました。 法律は3つの制度の運営を公社に委ねています。 労災の制度は1980年2月1日に始まり、 国民年金の制度は1988年9月1日に始まりました。 福祉の制度は、 政府が財源の当てを決めた時点で始まることになっており、 まだ動いていません。 労災の制度は雇用主が責任を負う仕組みで、 働く人は負担しません。 雇用主が賃金総額の2%を毎月納めます。 給付の額は、 事故の前の12か月の平均月収によって決まり、 制度に入っていた期間の長さでは決まりません。 自営の人、 軍人、 臨時の労働者、 家事使用人、 雇用主の家に住む家族は対象から外れます。

年金の保険料と対象

国民年金の制度は保険料で賄う仕組みです。 雇用主が、 働く人1人につき毎月4%を納め、 働く人も月収の4%を納めます。 合わせて8%です。 ここでいう月収には、 給与、 賃金、 賞与、 出来高、 奨励金、 物価上昇に対して支払われる手当が含まれます。 対象は、 リベリアで働くすべての被保険者と、 リベリアの雇用主のために外国で働くリベリア人です。 雇用主は、 働く人が1人でもいれば対象になります。 一方で、 18歳未満と65歳以上の人、 リベリア軍の構成員などは対象から外れます。 加入の要件は、 18歳以上で職に就いて収入を得ていること、 公社に登録すること、 社会保障の身分証を受け取ること、 そして毎月の保険料を納めることです。

退職年金

退職年金を受け取るには、 3つの条件を同時に満たす必要があります。 ひとつめは拠出の回数です。 1980年より前に生まれた人は100回、 1980年以降に生まれた人は144回、 毎月の拠出が要ります。 ふたつめは60歳に達していること、 みっつめは現に働くのをやめていることです。 100回または144回は、 平均月収の25%を年金として受け取るための最低の回数です。 これを超えた月もすべて計算に入り、 10か月増えるごとに率が1%ずつ上がります。 計算に使う平均月収は、 退職の前の最も良い5年間の収入によります。 公社が挙げている例では、 60歳で11年働いて退職し、 拠出が132か月ある人の率は28%です。 最も良い5年の収入の合計875,000を60か月で割って、 平均月額14,583.33を出し、 これに28%を掛けた4,083.33が毎月の年金になります。 拠出が12か月以上あって100回または144回に足りない人には、 年金の代わりに退職一時金が支払われます。

障害年金と遺族への給付

障害年金の条件は2つです。 拠出が50回以上あること、 そして免許を持つ医師によって、 心身の状態のために働き続けられないと認められることです。 拠出が12か月以上あって50回に足りない人には、 障害一時金が支払われます。 60歳になる前に亡くなった場合は、 納めた保険料が遺族給付として遺族に渡ります。 12か月以上納めていれば、 亡くなった時点までの本人の保険料に利息を足した額が、 遺族一時金として支払われます。 受け取るのは配偶者か子で、 21歳以下の子は等分に受け取ります。 配偶者も子もいない場合は、 扶養されていた親が受け取ります。 年金を受け取っていた人が亡くなった場合は、 年金が遺族一時金として支払われます。 配偶者に50%、 子に50%です。 配偶者も子もいなければ、 50%が親に支払われます。 なお、 仕事を変えても年金の権利は残ります。 制度では勤続の長さではなく、 年齢と拠出の回数が数えられ、 社会保障番号は本人について回ります。

この記述の出どころ
  1. National Pension Scheme(国民年金制度)/リベリア 国民社会保障福祉公社(英語)
  2. Employment Injury Scheme(労災制度)/リベリア 国民社会保障福祉公社(英語)
  3. Frequently Asked Questions(よくある質問)/リベリア 国民社会保障福祉公社(英語)

この国の人口と寿命

65歳以上の割合3.3%
75歳以上の割合0.9%
平均寿命62.3
65歳時点の平均余命12.4

リベリアの年齢別人口リベリアの平均寿命

日本と比べる

項目リベリア日本
65歳以上の割合3.3%29.8%
75歳以上の割合0.9%17.2%
平均寿命62.3歳84.9歳
65歳時点の平均余命12.4年22.6年
国連人口部 World Population Prospects 2024(中位推計)より

日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。

使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。

日本の制度をもっと詳しく
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。

ほかの国の介護・福祉制度

このページは国連加盟193か国ぶんあります。リベリアに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。

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出典
  1. United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)