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モーリタニアの介護・福祉制度
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モーリタニアは2024年時点で人口517万人、 そのうち65歳以上が3.2%、75歳以上が1.0%を占めます。
二〇〇七年に始まり、少しずつ広げてきた
モーリタニアの医療の費用を持っているのは、 国民健康保険基金(CNAM、الصندوق الوطني للتأمين الصحي)という機関。 行政的性格を持つ公施設で、法人格と財政の自立を持ち、 理事会と総局が動かしている。理事会が方針を決め、 総局が日々の運営と各部局の監督を受け持つ。 受け持っているのは基礎的強制医療保険制度に入る人と、 その被扶養者の医療費。 歩んできた道は基金自身が年で並べている。 2005年に「国民健康保険基金」という計画が立ち上がり、 2007年に基金が作られて公的部門から実際に動き始めた。 2010年に準公的部門と自由業へ、2012年に民間部門と自営業者へ 対象を広げた。2019年に個人向けの任意医療保険を始めたが、 翌2020年に取りやめている。同じ2020年、社会問題・子ども・家族省 (MASEF)と協定を結んで障害のある人の層を対象に入れ、 2021年にはタアズール(Taazour)と協定を結んで 貧しい10万世帯を対象にした。2024年には寡婦と寡夫、 被保険者の直系の尊属、それにヌアクショット大学の全学生まで広げた。 2020年から2025年にかけては、手続きの電子化と医療面の管理の強化を進めている。
入院は九割、外来は八割、薬は六割七分
給付の割合は基金がはっきり書いている。 入院は、契約している医療機関でかかった費用の90パーセントを基金が持つ。 現行の償還率に基づき、上限は1,000新ウギア。 外来は80パーセント。診察、歯科の治療、検査室の検査、 放射線の検査、機能回復訓練の回がここに入る。 契約医療機関で処方され契約眼鏡店で受け取った矯正レンズには 定額が支払われる。 薬は、償還表に載っていて契約医療機関で処方され契約薬局で受け取ったものが 67パーセント。ただし1品目につき150新ウギアの自己負担が付く。 慢性の病気を持つ人には別の扱いがある。規則の定める免除の条件に当たれば、 薬と、経過を追うための生物学的検査・放射線検査の費用が 全部または一部免除される。そのために契約している専門医が 慢性疾患の費用免除証明書を出す。 基金は被保険者に、契約している国内の医療提供者を自由に選ぶことを認めている。
国外へ運ぶという給付
必要な医療を国内で受けられないとき、基金は医療搬送 (الإخلاء الطبي)を組み、契約している国外の医療機関へ全額の負担で送る。 段取りは決まっている。まず、その分野の専門医3名でつくる班が署名した 医療報告書を添えて搬送の申請を出す。基金の医療委員会がそれを検討し、 全国保健評議会へ回して承認を受ける。 搬送が決まった被保険者には、医療そのものに加えて渡航券と、 規則の定める定額の手当が渡される。 基金は搬送された被保険者を、その健康状態にいちばん合った 契約先の国外医療機関へ向ける。 ここには裏返しの決まりもある。事前の医療搬送を経ずに 国外で受けた治療は、国内の料金表に沿ってしか給付されない。 また、国内であれ国外であれ、受け入れる医療提供者が基金と 契約していなければ、費用は戻ってこない。
入るときと、続けるとき
加入は、主たる被保険者が登録書類の一式を基金の受付か、 自分が属する先(雇用主)へ出すところから始まる。 受付は書類がそろっているかを確かめて受領証を出し、 そのあと中身が有効かどうかが調べられる。 条件を満たしていなければ却下される。 通ればその登録書類をもとに医療保険証明書が出される。 そろえるものは、主たる被保険者については国民身分証とその写し、 在職者なら給与明細、退職した公務員なら年金の明細、 それ以外は3か月以内のCNSSの証明書で、CNAMへの拠出が 記されているもの。加えて期限の定めのない雇用契約書か退職の決定書。 配偶者は国民身分証とその写し、登記所が出した有効な婚姻証明書。 子は21歳までの各人について出生証明書の抄本。 21歳を超えた障害のある子については、国民身分証とその写しに加えて、 専門医が出しCNAMの医療委員会が認めた診断書が要る。 直系の尊属については出生証明書の抄本と被保険者の保険証明書、 3か月以内の給与か年金の明細、拠出を払った証拠、 国民身分証の写しと証明写真2枚。 被保険者の側の義務も並んでいる。定められた率で拠出を払うこと。 多くの場合それは雇用主が給与から差し引く。 費用が戻るのは契約している提供者にかかったときだけであること。 治療の請求書は定められた期限、最長6か月以内に出すこと。 身分、職業上の立場、家族の構成、銀行口座、住所に変わったことがあれば できるだけ早く基金に知らせること。 決められた受診の道筋、たとえば先に一次医療の施設へ行くことが 求められる治療や検査では、その順を守ること。 そして、資格の条件を満たさなくなったとき、たとえば契約が終わったときも、 最長6か月は給付を受け続けられる。
- 基金の給付(الخدمات)/モーリタニア 国民健康保険基金(CNAM)(アラビア語)
- 使命と組織と沿革(Mission & Vision)/モーリタニア 国民健康保険基金(CNAM)(フランス語)
- 被保険者の権利(الحقوق)/モーリタニア 国民健康保険基金(CNAM)(アラビア語)
- 被保険者の義務(الالتزامات)/モーリタニア 国民健康保険基金(CNAM)(アラビア語)
- 加入の手続き(إجراءات الانتساب)/モーリタニア 国民健康保険基金(CNAM)(アラビア語)
- 給付(Prestations)/モーリタニア 国民健康保険基金(CNAM)(フランス語)
この国の人口と寿命
日本と比べる
| 項目 | モーリタニア | 日本 |
|---|---|---|
| 65歳以上の割合 | 3.2% | 29.8% |
| 75歳以上の割合 | 1.0% | 17.2% |
| 平均寿命 | 68.7歳 | 84.9歳 |
| 65歳時点の平均余命 | 13.6年 | 22.6年 |
日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。
使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。
- 世界の介護制度と日本の違い/保険でまかなう国・税でまかなう国・自助を軸にする国の分かれ方
- 介護保険とは?/日本の介護保険のしくみ。誰が払い、誰が使えるか
- 介護保険の自己負担割合/1割・2割・3割の分かれ目と、上限のしくみ
ほかの国の介護・福祉制度
このページは国連加盟193か国ぶんあります。モーリタニアに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。
西アフリカ15か国
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アジア47か国
アメリカ大陸33か国
オセアニア14か国
ヨーロッパ43か国
北アメリカ2か国
- United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
- 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)