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ボリビアの介護・福祉制度

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ボリビアは2024年時点で人口1,241万人、 そのうち65歳以上が5.6%、75歳以上が2.0%を占めます。

老齢給付を受け取る3つの入口

年金は2010年の年金法065号に基づく総合年金制度が扱っています。 基金の管理と代表は、 長期社会保障の公的運営機関が行います。 老齢給付には3つの入口があります。 ひとつめは年齢を問わない入口です。 賦課方式の旧制度に納めたことがなく、 個人の年金口座の残高だけで、 老齢の参照賃金の60%以上の年金と、 葬祭費と、 遺族への年金を賄えるなら、 何歳でも受け取れます。 ふたつめは、 旧制度に納めていて拠出の補償を受ける権利がある人の入口で、 男性55歳、 女性50歳からです。 補償と口座の残高を合わせて、 同じ3つを賄えることが条件です。 みっつめは58歳からの入口です。 口座にいくら貯まっているかを問わず、 拠出の密度が120期間以上あり、 その密度に応じて出る連帯老齢年金より高い年金を賄えるなら受け取れます。 老齢年金は、 口座の残高の取り崩し分と、 該当する場合は拠出の補償から成ります。

連帯老齢給付

連帯老齢給付は、 58歳以上であること、 拠出の密度が120期間以上あることの両方を満たすと受け取れます。 この年金には連帯枠という変わる部分があり、 拠出の密度に応じて額が決まります。 財源は連帯基金です。 拠出の密度が10年の人には、 下限640ボリビアーノ、 上限1,136ボリビアーノが目安として置かれ、 密度が上がるにつれてこの二つが上がります。 35年以上では下限1,600ボリビアーノ、 上限4,200ボリビアーノになります。 参照率も密度で決まり、 16年で56%、 そこから1年ごとに1%ずつ上がって、 30年で70%に達し、 それ以上は70%のままです。 連帯基金が負担するのは、 連帯老齢年金の額と、 口座の残高と拠出の補償で賄える額との差だけです。

女性への上乗せ

年金法には、 女性の社会への貢献を認めるための2つの仕組みが置かれています。 ひとつは期間の上乗せです。 連帯老齢給付の額を計算するとき、 生きて生まれた子1人につき12期間を足します。 足せるのは最大36期間です。 この上乗せで拠出が120回に届き、 58歳に達していれば給付を受け取れます。 もうひとつは年齢の引下げです。 旧制度か長期強制社会保険か総合年金制度に120回以上納めた女性は、 生きて生まれた子1人につき1年、 最大3年まで、 連帯老齢給付を受け取れる年齢を下げるよう求められます。 この二つはどちらか一方しか使えません。 年齢の引下げは、 58歳と120期間で受け取る通常の老齢給付にも使えます。 こちらも子1人につき1年、 最大3年です。

財源と労災の給付

積立の基金は、 被用者と自営の人が総収入または拠出対象の所得に対して納める10%と、 追加の拠出と、 その運用益で成り立っています。 連帯基金の財源は5つに分かれます。 業務外の危険と業務上の危険と労働上の危険の保険料の20%、 被用者と自営の人が納める0.5%の連帯拠出、 雇用先が負担する3%の連帯拠出、 鉱業と冶金の生産部門については雇用先が負担する2%、 そして高い所得に対する上乗せです。 上乗せは、 連帯対象の合計が13,000ボリビアーノを超える部分に1%、 25,000ボリビアーノを超える部分に5%、 35,000ボリビアーノを超える部分に10%です。 業務上の危険による障害の給付は、 65歳未満で、 認定された障害の程度が10%を超え、 その原因が業務にある場合に出ます。 障害の程度が60%以上なら、 危険の参照賃金の100%が年金になります。 25%以上60%未満なら、 程度に参照賃金を掛けた額です。 10%以上25%未満の場合は年金ではなく、 参照賃金の48倍に程度を掛けた一時金が一度だけ支払われます。

この記述の出どころ
  1. Ley de Pensiones Nº 065(年金法065号・2019年11月時点の更新版)/ボリビア 年金保険監督庁(スペイン語)

この国の人口と寿命

65歳以上の割合5.6%
75歳以上の割合2.0%
平均寿命68.7
65歳時点の平均余命15.0

ボリビアの年齢別人口ボリビアの平均寿命

日本と比べる

項目ボリビア日本
65歳以上の割合5.6%29.8%
75歳以上の割合2.0%17.2%
平均寿命68.7歳84.9歳
65歳時点の平均余命15.0年22.6年
国連人口部 World Population Prospects 2024(中位推計)より

日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。

使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。

日本の制度をもっと詳しく
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。

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出典
  1. United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)