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パプアニューギニアの介護・福祉制度

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パプアニューギニアは2024年時点で人口1,058万人、 そのうち65歳以上が3.5%、75歳以上が0.9%を占めます。

15人以上を雇う事業所は加入が義務

国民積立基金が、 加入者の数でこの国で最も大きい退職の基金です。 2000年の年金法にもとづいて2002年に免許を受けた、 最初の認可退職基金で、 それまでの国民積立基金を引き継いでいます。 納めた保険料が個人の口座に積み上がり、 その残高が給付になる仕組みです。 15人以上を雇う雇用先と、 そこから給与を受けているすべての被用者は、 加入しなければなりません。 15人より少ない雇用先も、 自分から選んで加入できます。 雇用先が複数の部門や支店に分かれていても、 1つの雇用先として扱われます。 関係する会社どうしでも、 合わせた被用者が15人を超える場合や、 15人を下回らせるために別の法人に分けている場合は、 1つとして扱われます。 被用者とは、 この国に住み、 役務の契約のもとで働き、 報酬を受け取っている人を指します。 カカオ、 コプラ、 アブラヤシ、 ゴム、 茶、 コーヒーの栽培や加工にたずさわる人は、 24か月を超えて働いていないかぎり、 対象から外れます。

保険料の率と、納めるまでの期限

保険料の率は、 2002年の年金規則の5条と6条にもとづいて段階的に上がってきました。 雇用先の分は、 2004年12月31日まで7%、 2005年1月1日から2007年12月31日まで7.7%、 2008年1月1日から8.4%です。 本人の分は6%です。 雇用先は、 続けて3か月以上雇っている被用者について自分の分を納め、 本人の分を給与から差し引いて、 合わせて納めます。 期限は、 その月が終わってから14日以内です。 給与を日ごとに払っていても、 週ごと、 2週ごと、 月ごとであっても、 納める義務は変わりません。 最低の率を下回る取り決めを契約に書いても無効です。 保険料があることを理由に給与や手当を下げることもできません。 納めなかった場合には罰があり、 雇用先の分を払わなかったときは10万キナ以下の罰金か2年以下の拘禁、 差し引いた本人の分を納めなかったときは50万キナ以下の罰金か15年以下の拘禁です。 有罪の判決の後も続く場合は、 1日あたり5,000キナが加算されます。

引き出せるのはどんなときか

2000年の年金法の90条にもとづいて、 決められた場合にかぎって積立を引き出せます。 挙げられているのは、 職を失ったとき、 退職したとき、 永久に働けない障害を負ったとき、 亡くなったとき、 国外へ移り住むとき、 そして住宅の購入や建築や改修のための前払です。 退職として引き出せるのは55歳からです。 働き続けている人でも、 職を失って12か月が過ぎれば引き出せます。 生活が著しく困っている場合は3か月で認められることがあります。 手続きは、 引き出しの用紙に記入し、 身分証、 年齢の証明、 事情に応じて困窮や障害を示す書類を添えて、 支店の窓口か電子メールで出します。

組織された雇用の外にいる人のための口座

15人より少ない事業所で働く人、 自分で事業を営む人、 換金作物をつくる農家、 土地の権利にもとづく収入を受け取る人のために、 エダ・スパという任意の口座があります。 この国で働いていて年金に加入していない外国籍の人も入れます。 口座を開くのに必要な額は100キナで、 現金は受け付けず、 電子決済か振り込みで納めます。 毎月の最低額は20キナです。 納付は、 銀行の窓口、 携帯電話からの送金、 インターネットの取引、 店頭の端末を通じてできます。 任意の口座であっても、 年金法の適用は同じです。 好きなときに引き出すことはできません。 3か月以上納めないと口座は休止の扱いになります。 5年以上積んだ人は、 住宅のための前払として、 利息を除いた積立の全額まで引き出せます。 使えるのは、 本人が住む家の購入、 住宅の融資の頭金、 家を建てるための国有地の購入、 慣習に基づく自分の土地の上に家を建てること、 太陽光の設備や発電機、 建築の資材、 調理器具や冷蔵庫、 水のタンクやポンプの購入、 1,000キナを超える大きな改修などです。 前払を受けた人は、 返し終わるまで保険料を2%上乗せして納めます。

この記述の出どころ
  1. What is Superannuation?(積立年金とは)/パプアニューギニア 国民積立基金(英語)
  2. Accessing Your Super(積立の受け取り)/パプアニューギニア 国民積立基金(英語)
  3. Eda Supa(任意加入の口座)/パプアニューギニア 国民積立基金(英語)
  4. About Nasfund(基金について)/パプアニューギニア 国民積立基金(英語)

この国の人口と寿命

65歳以上の割合3.5%
75歳以上の割合0.9%
平均寿命66.3
65歳時点の平均余命12.8

パプアニューギニアの年齢別人口パプアニューギニアの平均寿命

日本と比べる

項目パプアニューギニア日本
65歳以上の割合3.5%29.8%
75歳以上の割合0.9%17.2%
平均寿命66.3歳84.9歳
65歳時点の平均余命12.8年22.6年
国連人口部 World Population Prospects 2024(中位推計)より

日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。

使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。

日本の制度をもっと詳しく
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。

ほかの国の介護・福祉制度

このページは国連加盟193か国ぶんあります。パプアニューギニアに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。

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出典
  1. United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)