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グレナダの介護・福祉制度
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グレナダは2024年時点で人口12万人、 そのうち65歳以上が12.2%、75歳以上が5.0%を占めます。
老齢給付は63歳から、年金と一時金に分かれる
老齢給付は、 年金の支給開始年齢に達した被保険者に支払われます。 その年齢はいま63歳です。 支払は年金の形か一時金の形になります。 年金は毎月の支払で、 一時金は一度だけの支払です。 年金を受けるには、 63歳に達していることに加えて、 拠出が575週分あることが必要です。 これはおよそ11年半の拠出に当たると説明されています。 一時金は、 拠出が50週以上ありながら574週に届かない人が、 63歳に達したときに受け取れます。 額は、 拠出50につき平均週被保険報酬の5倍です。 請求は、 国民保険制度のウェブ portal で老齢給付の請求書に記入して提出します。 添える書類は、 出生証明書、 婚姻証明書、 必要な場合は宣誓供述書です。
年金の率は27%から始まって60%で止まる
老齢年金の年額の率は、 働いていた全期間のうち良い5年の平均年間賃金の27%です。 そこに、 最初の500週の拠出を超える拠出50ごとに、 平均年間賃金の1%が上乗せされます。 上限は、 平均年間被保険報酬の60%です。 障害給付の率も同じ組み方です。 良い5年の平均年間賃金の27%を土台に、 最初の500拠出を超える拠出50ごとに1%が加わり、 上限は60%です。
障害給付には受給を失う場合が並べられている
障害給付は、 疾病給付を受け切った人、 または医師の診察で恒久的に就労できないと診断された人に支払われます。 拠出の週数によって年金か一時金になります。 要件は3つ挙げられています。 支給開始年齢である63歳より下であること、 特定の病気または身体または精神の疾病や障害によって恒久的に就労できなくなり、 その状態が続くと医学的に証明されていること、 そして疾病給付を受けていないか受け切っていることです。 年金には150週の納付済み拠出が必要で、 一時金は50週の納付または記録された拠出で受けられます。 一時金の額は、 拠出50につき平均週被保険報酬の5倍です。 請求は、 医師の診断を受けた日から3か月以内に出します。 受給を失う場合も並べられています。 自らの非行によって働けなくなったとき、 正当な理由なく医療その他の検査の通知に従わないとき、 正当な理由なく書面で通知されたリハビリテーションの訓練に出ないとき、 回復を遅らせるような振る舞いを控えず、 制度の職員のもっともな質問に答えないとき、 どこにいるか知らせずに居所を離れたとき、 そして通常なら賃金が支払われる仕事に就いたときです。
遺族年金は配偶者75%で、年齢と婚姻期間で長さが変わる
遺族給付は、 被保険者が亡くなったときに、 その受給者に支払われます。 年金の形と一時金の形があります。 受け取れるのは、 配偶者と事実婚の相手、 死亡の時点で18歳より下で、 亡くなった人と暮らしていたか主に養われていた子、 それに扶養されていた親です。 子には、 婚姻していない子、 養子、 継子、 婚姻外に生まれた子が含まれます。 割合は、 遺族に支払える年金の上限のうち、 配偶者が75%、 子が25%、 両親を亡くした子または障害のある子は50%、 扶養されていた親は25%です。 子への支払は18歳まで、 就学が続いていれば21歳までです。 年金の長さには条件があります。 寡婦または寡夫が50歳より下の場合、 または50歳以上でも婚姻期間が3年に届かない場合は1年です。 50歳を超えていて、 3年以上婚姻していたか一緒に暮らしていた場合は生涯続きます。 死亡の時点で本人に障害があり、 3年以上婚姻していた場合は、 その障害が続く間ずっと支払われます。 老齢給付または障害給付を受けている寡婦寡夫には、 遺族年金の50%だけが支払われます。 扶養されていた親が受け取れるのは、 子と配偶者に払える上限が使い切られていない場合だけです。 遺族年金は、 再婚または同居によって止まります。 葬祭一時金も別に用意されています。 被保険者、 その配偶者、 16歳より下の子の葬儀の費用を助けるための一度だけの支払で、 葬儀の費用を負う人に支払われます。 請求は死亡から6か月以内で、 遅れた場合は例外の事情がなければ失格になり、 12か月を超えると支払われません。
- Age Benefit(老齢給付)/グレナダ 国民保険制度(英語)
- Invalidity Benefit(障害給付)/グレナダ 国民保険制度(英語)
- Survivors Benefit(遺族給付)/グレナダ 国民保険制度(英語)
- Funeral Grant(葬祭一時金)/グレナダ 国民保険制度(英語)
この国の人口と寿命
日本と比べる
| 項目 | グレナダ | 日本 |
|---|---|---|
| 65歳以上の割合 | 12.2% | 29.8% |
| 75歳以上の割合 | 5.0% | 17.2% |
| 平均寿命 | 75.4歳 | 84.9歳 |
| 65歳時点の平均余命 | 17.7年 | 22.6年 |
日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。
使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。
- 世界の介護制度と日本の違い/保険でまかなう国・税でまかなう国・自助を軸にする国の分かれ方
- 介護保険とは?/日本の介護保険のしくみ。誰が払い、誰が使えるか
- 介護保険の自己負担割合/1割・2割・3割の分かれ目と、上限のしくみ
ほかの国の介護・福祉制度
このページは国連加盟193か国ぶんあります。グレナダに近いところから並べました。「未」が付いている国は、まだその国の言葉の一次資料にあたれていないので、 制度の本文がありません。
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- United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
- 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)