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ルーマニアの介護・福祉制度

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ルーマニアは2024年時点で人口1,902万人、 そのうち65歳以上が20.0%、75歳以上が8.1%を占めます。

老齢年金の年齢と拠出期間

国家年金公社が公的年金を扱っています。 標準の支給開始年齢は男女とも65歳です。 この年齢には、 2023年の法律360号の附則5の表にしたがって、 段階を踏んで到達します。 女性の場合は2024年9月から2035年1月にかけて、 62歳3か月から65歳へと上がっていきます。 年金を受け取るのに必要な最低の拠出期間は、 男女とも15年です。 満額の計算に使う完全な拠出期間は男女とも35年で、 女性はこちらも同じ期間に、 32年8か月から35年へと上がります。 年齢と期間の両方を満たした人は、 年金を受け取るか、 働き続けるかを選べます。 働き続ける場合は雇用先の毎年の同意が要り、 70歳までです。 ただしこの選択は、 2024年1月1日より前に条件を満たした人、 同じ日より前に年金を受け始めた人、 年齢の引下げを使って年金を受ける人、 年金を受けたあと別の雇用契約で働く人には使えません。

繰上げ年金

繰上げ年金は、 標準の支給開始年齢の最大5年前から受け取れます。 額は減ります。 受け取れるのは、 法律が定める完全な拠出期間を満たした人と、 それを最大5年ぶん超えている人です。 この5年の引下げは、 ほかのどの引下げとも重ねられません。 基本となる法律にあるものも、 別の法令にあるものも、 組み合わせて使うことはできません。 繰上げ年金の額は、 老齢年金の額から、 完全な拠出期間を超えて納めた期間の長さと、 何か月早く受け取るかに応じて減らして決まります。 減らす割合は法律の表4に載っています。

参照点の価値と毎年の改定

2024年9月1日から、 年金額の計算に参照点の価値という新しい指標が使われています。 この値は、 2024年8月31日の時点で有効だった年金点の価値2,032レイを、 それまでの法律が定めていた平均の拠出期間25年で割って決められました。 2024年9月の値は81レイで、 2025年1月も81レイです。 2025年からは毎年1月に改定されます。 前の暦年について国家統計院が確定した、 年平均の物価上昇率に、 実質の平均総賃金の伸びの50%を足した率で上げます。 物価上昇率と賃金の伸びがどちらもマイナスになった場合は、 直前の参照点の価値をそのまま据え置きます。

遺族年金と年金者社会手当

遺族年金を受け取れるのは、 子と、 残された配偶者です。 子は16歳まで受け取れます。 法律にしたがった教育を受け続けている場合は、 その課程を終えるまで、 26歳を超えない範囲で延びます。 この間に生じた障害については、 続く限り受け取れます。 配偶者は、 標準の支給開始年齢に達し、 婚姻期間が15年以上あれば生涯にわたり受け取れます。 婚姻期間が10年以上15年未満の場合は、 足りない期間1か月につき0.5%、 1年につき6%減ります。 第1級か第2級の障害と認められている間も、 標準年齢に達しておらず、 婚姻期間が1年以上あり、 所定の収入が無いか最低賃金より低ければ受け取れます。 このほかに年金者社会手当があります。 2009年4月1日に最低保障社会年金として始まり、 2010年7月3日に今の名前に変わりました。 年金の種類や受給を始めた時期を問わず、 年金などの合計がこの水準を下回る人に、 差額が国庫から支払われます。 2024年の水準は1,281レイです。

この記述の出どころ
  1. Pensia pentru limită de vârstă(老齢年金)/ルーマニア 国家年金公社(ルーマニア語)
  2. Pensia anticipată(繰上げ年金)/ルーマニア 国家年金公社(ルーマニア語)
  3. Pensia de urmaș(遺族年金)/ルーマニア 国家年金公社(ルーマニア語)
  4. Valoarea punctului de referință(参照点の価値)/ルーマニア 国家年金公社(ルーマニア語)
  5. Indemnizația socială pentru pensionari(年金者社会手当)/ルーマニア 国家年金公社(ルーマニア語)

この国の人口と寿命

65歳以上の割合20.0%
75歳以上の割合8.1%
平均寿命76.1
65歳時点の平均余命16.9

ルーマニアの年齢別人口ルーマニアの平均寿命

日本と比べる

項目ルーマニア日本
65歳以上の割合20.0%29.8%
75歳以上の割合8.1%17.2%
平均寿命76.1歳84.9歳
65歳時点の平均余命16.9年22.6年
国連人口部 World Population Prospects 2024(中位推計)より

日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。

使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。

日本の制度をもっと詳しく
日本の介護制度の解説は、姉妹サイト「介護の窓口」にあります。どちらも株式会社京谷商会が運営しています。

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出典
  1. United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)