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ミクロネシア連邦の介護・福祉制度

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ミクロネシア連邦は2024年時点で人口11万人、 そのうち65歳以上が5.9%、75歳以上が1.4%を占めます。

給付額の決め方

ミクロネシア連邦の社会保障は、 連邦社会保障庁が担っています。 年金の額は、 生涯の課税賃金の累計をもとに、 段階を分けて計算します。 最初の10,000ドルに16.5%、 次の30,000ドルに3%、 次の262,500ドルに2%、 302,500ドルを超えた分に1%を掛けて足し合わせます。 こうして出た月額が100ドルに満たない場合は、 100ドルが支払われます。

退職年金

2011年1月1日以降に受け取り始める人は、 60歳で計算額の50%を受け取れます。 この年齢では働き続けても減額されません。 65歳になると100%になりますが、 そのあとも働き続ける場合は稼ぎによる調整がかかります。 受け取るには、 拠出の合計が2,500ドル以上あり、 かつ50四半期以上の加入が要ります。 足りない場合は、 不足分を一度に払って埋めることができます。 保険が満たされているかどうかは、 21歳になった年か1968年6月30日のいずれか遅いほうから、 60歳になるか障害を負うか亡くなるまでの年数と、 実際の四半期数を比べて判断します。 最低でも12四半期が要ります。 稼ぎによる調整は、 四半期の稼ぎが300ドルを超えた分について、 2ドルにつき1ドルを年金から差し引く形で行われます。

障害年金と遺族年金

障害年金は、 働けない状態が3暦月以上続いた場合に支払われます。 2010年1月1日以降に申請する人は、 45四半期以上の加入と1,500ドル以上の拠出があり、 かつ直近の25四半期のうち20四半期で拠出していることが要ります。 遺族年金は、 配偶者に本人の年金の60%、 子に1人あたり15%が支払われます。 配偶者が受け取っている場合、 子が3人以上いるときの子の分の合計は40%です。 配偶者がいない場合は、 子は最大7人まで、 合計100%まで受け取れます。

任意拠出

2006年10月23日の公法14-86号により、 自営業者のための任意の拠出が置かれています。 年間の稼ぎが10,000ドルに満たない自営業者は、 四半期あたり1,250ドルの稼ぎがあったものとみなして拠出します。 2013年1月1日以降の額は、 雇用主分と労働者分がそれぞれ93.75ドルで、 合わせて四半期187.50ドルです。

この記述の出どころ
  1. Benefits(給付)/ミクロネシア連邦 社会保障庁(英語)
  2. Ad-Hoc Contribution(任意拠出)/ミクロネシア連邦 社会保障庁(英語)

この国の人口と寿命

65歳以上の割合5.9%
75歳以上の割合1.4%
平均寿命67.4
65歳時点の平均余命13.5

ミクロネシア連邦の年齢別人口ミクロネシア連邦の平均寿命

日本と比べる

項目ミクロネシア連邦日本
65歳以上の割合5.9%29.8%
75歳以上の割合1.4%17.2%
平均寿命67.4歳84.9歳
65歳時点の平均余命13.5年22.6年
国連人口部 World Population Prospects 2024(中位推計)より

日本は、介護にかかるお金を保険でまかなう国です。40歳になった月から全員が保険料を払い、65歳以上になると原因を問わず、40歳から64歳までは老化にともなう決められた病気にあたるときに使えます。運営しているのは市町村と特別区で、国ではありません。

使ったサービスの費用のうち、本人が払うのは原則1割です(所得が高い人は2割・3割)。残りは保険から出ます。介護そのものを現金で受け取るしくみは無く、給付されるのはサービスです。

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出典
  1. United Nations, World Population Prospects 2024(国連経済社会局人口部。中位推計)
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(デジタル庁 e-Gov 法令検索。第3条・第9条・第41条)